大学史学科同窓会

青山学院大学文学部史学科同窓会会則

第1条 本会は青山学院大学文学部史学科同窓会と称し、青山学院大学同窓会連合会の一員として、青山学院校友会大学部会に所属する。
事務局を青山学院大学内に置く(以下、青山学院大学を「大学」、同文学部史学科を「史学科」という)。

第2条 本会は、会員相互の理解と親睦を図ると共に、知的交流を深め、大学と史学科の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  一 会報の発行
  二 名簿の作成・管理
  三 その他本会の目的を達成するために必要と認める事業

第4条 本会の会員は次の通りとする。
  一  正会員 一般会員のうち所定の手続きを取り、会費を納入した者。総会への出席および議決権を有する。
    本会各事業の情報提供を個別に得ることができる
  二  特別会員 史学科の教職員もしくは教職員を退-職-し一た者及び幹事会が推薦するもので所定の手続きを取った者。本会事業の情報提供を個別に得ることができる
  三  一般会員史学科の卒業生、大学院修了者

第5条 会は2年ごとに会長が招集する。
2 会長は必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 正会員の5分の1以上から、会議の目的を示して請求があったときは、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

第6条 総会は次の事項を決議する。
  一  幹事の選任及び役員の承認
  二 事業報告及び事業計画案の承認
  三 決算及び予算案の承認
  四 会費の額及びその納入方法五
  五 会則の改定及び修正
  六 その他幹事会が付議した事項

第7条 総会の決議は、出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決するところによる。

第8条 総会の議長及び副議長は、その都度、出席した正会員の中から選挙する。
2 総会において、議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行う。

第9条 総会における会員の議決権は、正会員1人につき1個とする。

第10条 総会の議事については、議長により指名された者が議事録を作成する。

第11条 本会の運営のため、次の役員を置き、会務を執行する。
  一 会長        1名
  二 副会長       3名
  三 会計        2名
  四 委員長・副委員  若干名
  五 監査        2名

第12条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長にやむを得ない事由があるときはその職務を代行する。
3 監査は、本会の会計を監査する。
4 本会は相談役を置くことができる。

第13条 会長は、総会時の臨時幹事会で幹事の中から選任し、総会において承認する。
2 副会長及び諸役員は、会長が幹事の中から選任し、総会において承認する。
3 相談役は、本会の会長経験者と幹事会で推薦及び承認された者が就任する。
4 青山学院校友会代議員及び青山学院大学同窓会連合会代表委員は、大学同窓会連合会会則に則り、会長が幹事会の諮問により選任する。

第14条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
2 会長の任期は5期を越えることができない。

第15条本会に50名以内の幹事を置く。
2 幹事をもって幹事会を構成し、本会が行う事業及び本会の運営に関する事項を決議する。

第16条幹事会は毎年1回、会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは臨時に幹事を招集することができる。
3 幹事の3分の1以上から会議の目的を示して請求があったときは会長は速やかに幹事会を招集しなければならない。

第17条 幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立し、決議は出席幹事の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 幹事は、他の幹事を代理人として議決権を行使することができる。

第18条 幹事会の議長は会長がこれに当たる。但し、会長が欠席したときは副会長が議長となる。

第19条 本会の経費は、正会員会費、寄付金及び青山学院校友会の補助金その他をもってこれに充てる。

第20条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2 会計の監査は、会計年度終了後3カ月以内に行う。

第21条 本会正会員は、会費を納めなければならない。
2 会費の額及び納入方法は総会においてこれを定める。
3 会費を2年以上滞納した正会員は、正会員としての資格を失う。

附則
本会則は平成15年9月23日より施行する。
2 平成17年1月29日臨時総会において改正
3 平成17年9月23日定期総会において一部修正
4 平成19年10月20日定期総会において一部修正
5 令和5年9月23日定期総会において一部修正