青山オーナー会 会則
第1章 総則
第1条 本会は、青山オーナー会と称する。
第2条 本会は、青山学院出身の企業オーナー・個人事業主が企業、業種の枠を超え情報交換をすることでビジネスチャンスを創造し、併せて青山学院の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務局は、会長が指定する事務所内に置く。
第2章 会員
第4条 本会の会員は、メンバー・プレメンバーから構成される。
1.メンバー資格
青山学院の幼稚園・初等部・中等部・高等部・女子短期大学・大学・大学院のいずれかに在籍または卒業した、企業オーナー・個人事業主。
2.プレメンバー資格
1)青山学院の幼稚園・初等部・中等部・高等部・女子短期大学・大学・大学院のいずれかに在籍または卒業し、将来メンバー資格を取得することが確実な者。
2)青山学院の幼稚園・初等部・中等部・高等部・女子短期大学・大学・大学院のいずれかに在籍または卒業し、配偶者が企業オーナー・個人事業主である者。
第5条 前条の資格を有する者が入会申込書を提出し、役員会が承認した場合、会員となる。
第6条 本会を退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
第7条 本会の名誉を毀損し又は会の目的に反する行為等、会員として不適格な行いをした者は、役員会の決議をもってこれを除名することができる。
第3章 役員
第8条 本会に、次の役員をおく。
1)会長1名
2)副会長若干名
3)幹事20名以内
4)会計2名
5)監査2名
第9条 本会の役員は総会で選任する。但し、役員に欠員があった場合、期中に会長が指名し、次の総会で事後承認を得ることができることとする。
第10条 1.役員の任期は2年とする。但し、任期中に交代した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員の重任はこれを妨げない。但し、会長の任期は連続3期を限度とする。
3.役員には65歳を超えて新たに就任しないこととする。
第11条 1.本会の役員は、役員会を構成し、本会の運営を図るものとする。
2.役員会の議決は、出席役員の過半数をもって決する。
第12条 1.会長は、少なくとも3ヶ月に一度は定例役員会を招集し、会務の報告等を行わなければならない。
2.会長が必要と眩める場合は、臨時役員会を招集することができる。
3.会長は役員の3分の1以上の要請がある場合は、役員会を招集しなければならない。
第13条 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会および役員会の議長となる。
第14条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
第15条 会計監査は、総会に提出される決算報告を事前に監査し、その意見書を総会に提出する。
第4章 総会
第16条 会長は事業年度終了後3ヶ月以内に定例総会を召集し、事業報告、決算報告、事業計画および予算を諮らなければならない。
第17条 総会の議決は出席会員の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。
第5章 顧問
第18条 会長は必要に応じて役員会に諮って顧問若干名を委嘱することができる。
第19条 会長が必要と認める場合は、顧問に会の運営等についての意見を聴取することができる。
第6章 事務局
第20条 本会事業を遂行するため、事務局を置く。事務局員は若干名とし、会長が指名する。
第7章 事業
第21条 本会は、次の事業を行う。
1)定例総会等の開催
2)青山オーナー会の会員拡大
3)青山オーナー会OfficialBook(広告掲載誌)の発刊
4)青山会オーナー会ホームページの運営
5)その他
第22条 前条の事業を推進するために、会長は役員会に諮って必要な委員会を設置することができる。
第23条 設置された委員会の委員長は、会員中より会長が委嘱する。委員は、会長の承認を得て委員長が委嘱する。
第8章 会計
第24条 本会の運営費等は、広告掲載科、広告掲載誌等の販売売上、寄付金およびその他の収入によって支弁する。
第25条 本会の収支決算は、会計監査の後、総会の承認を得なければならない。
第26条 本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
附則
1.本会の運営に関する細則は、役員会が作成し会長の承認を得るものとする。
2.この会則の改正は、役員会の発議により総会で定めるものとする。
3.この会則は、発足総会にて承認を得た日から効力を生ずるものとする。
4.本会の第1期は2003年6月6日より2004年3月31日までとする。
5.発足時の役員任期は、2004年3月31日までとする。
6.発足総会開催前日(2003年6月5日)までにオーナー企業青山会(仮称)事務局にて
登録を確認した発起人ならびに会員は本会の会員とする。
7.本会則は2006年6月9日一部改正され、即日施行される。
8.本会則は2008年6月3日一部改正され、即日施行される。
9.旅費の支給は、校友会会則「出張旅費規程」に準ずるものとする。
10.本会則は2014年6月13日一部改正され、即日施行される。