デンティスト青学会

Dentist aogakukai

『デンティスト青学会』会則

第1条【名称】

本会は「デンティスト青学会」と称する。

第2条【目的】

本会はOB相互の親睦、OB現役の交流、現役への支援を目的とする。

第3条【正会員】

本会の正会員は青山学院(幼~大いづれか)を卒業し、歯科医師免許を有するものとする。

第4条【準会員】

本会の準会員は青山学院(幼~大いづれか)を卒業し、全国歯科大学に在学中の学生とする。

第5条【役員】

本会は次の役員を置く。
1. 会長     1名
2. 副会長   若干名
3. 事務局   若干名
4. 会計     1名
5. 広報     1名
6. 総務     1名
7. 厚生     1名
8. 監事    若干名

また、必要に応じ、相談役・補佐を置くことができる。

第6条【役員の選出】

1.会長及び副会長の選任:会長及び副会長は役員の中から推薦し、総会の議を経   
             て承認される。
2.事務局長、会計及び役員は会長の使命による

第7条【役員の任期】

任期は 2年とする。但し、留任は妨げない。

第8条【総会】

本会の総会は原則として 1年に1回とする。

第9条【現役交流会】

現役生支援を主目的とし、数年に1回開催する。

第10条【役員会】

会長、または事務局長が必要と認めたときに召集、開催される。

第11条【議決】

議案は出席者の過半数同意をもって決する。

第1条:本会則に定める他、本会の運営の必要な事項は役員会を経て会長が別に
    定める
第2条:本会則は、本会の総会で承認された日から施行する。

第12条【会計年度】

本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第13条【附則】

施行 平成26年 11月30日
改定 令和 7年 11月30日
改定 令和 7年  2月21日

○本会則は 西暦2014年11月30日より発効する。