富士北麓支部
青山学院校友会富士北麓支部 会則
(名 称)
第1条 本会は青山学院校友会富士北麓支部と称し、事務所を事務局長宅に置く。
(運営目的)
第2条 本会は青山学院校友会会則等に準じて運営し、地域としての校友会活動を推進することを目的とする。
(事業目的)
第3条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦会などの開催
2. 母校青山学院への協力
3. 青山学院校友会本部への協力
4. その他必要事項
(会 員)
第4条 本会は、原則として富士北麓地域に在住または在勤、あるいは主たる活動地域とする青山学院校友会会員で、本会の目的に賛同するものを会員とする。
(役 員)
第5条 本会には、次の役員を置き任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
支部長 1名
副支部長 若干名
幹事長 1名
事務局長 1名
会計 1名
監事 1名
幹事総数 20名以内
上記役員は総会において会員中より選出する。
(役員の定年)
第6条 本会役員の定年は原則として、校友会本部会則、役員の定年規定に準ずる。
(会議及び会合)
第7条 総会は原則として年1回支部長が召集し、その他の会合は必要に応じて開催する。
(会費等)
第8条 本会の会費等は役員会の議を経て、必要に応じて徴収する。
(運 営)
第9条 本会の運営は寄付金及び会費等を以って行う。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第11条 本会則の変更は総会において審議し、会員の承認を得るものとする。
また、会則変更承認後は文書をもって青山学院校友会本部に速やかに通知する。
付 則
1. 本会則に規定のない細目は、役員会の議を経て定める。
2. 本会則第1条に関わる細目:事務所は事務局長宅(山梨県富士吉田市富士見6丁目4番18号)とする。
3. 本会則は令和8年4月1日より施行する。
青山学院校友会 富士北麓支部初代役員について
※初代役員は支部設立申請のため発起人5名の総意により決定した。以降は会則に則り総会により決議する。
<初代役員>
支部長・・・堀内拓三
副支部長・・・佐藤みどり
幹事長・・・渡邊新喜
監事・・・勝俣重信
事務局長・・・天野治
会計・・・渡邊大喜
以上