理工ヨットセーリングクラブOBOG会
理工ヨットセーリングクラブOBOG会会則
<前文>
理工ヨットセーリングクラブ(以降セーリングクラブという。)は、学生の課外活動として青山学院大学公認の学友会体育連合会所属の団体である。
また本会は、セーリングクラブのOB・OGにより運営されている団体であり、青山学院校友会アイビーグループ(以降アイビーグループという。)に登録されている団体である。
<本文>
第1章 総 則
第 1条 本会は、理工ヨットセーリングクラブOBOG会と称す。
第 2条 本会は、会員相互の親睦とセーリングクラブの組織維持及び向上と発展に寄与することを目的とする。
第 3条 本会は、役員会の定める所に事務局を置くものとする。
第2章 会 員
第 4条 本会の会員は、セーリングクラブを卒部した者および役員会で承認された中途退部者で構成する。
第3章 役 員
第 5条 本会に、次の役員および担当を置く。
会長1名、副会長1名、事務局長1名、幹事3名以上7名以内、監査2名。
さらに、幹事の中から、会計担当、書記担当を各1名選任する。
第 6条 役員は、役員会が候補者を選任し、総会の決議をもって任命する。
2.役員会は、任期途中において欠員が生じた場合、又は運営上必要がある場合には、暫定的に役員を変更することができ、変更内容がWEBサイトで公表された後は暫時運営に当たることができる。
3.前項の暫定選任は、次回総会の承認をもって正式な任命とする。
4.役員の任期は5年とする。但し、重任を妨げない。
第 7条 会長および監査役を除き兼任を認める。
第 8条 会長は、本会を代表し、本会の全般を統括する。
第 9条 副会長は、会長を補佐し、必要なとき会長を代行する。
第10条 事務局長は、本会の目的遂行のため、必要に応じて事務の執行をする。
第11条 幹事は、会長および事務局長を補佐し、本会の運営を円滑にする。
第12条 幹事は、役員会の決議を以って会員より選出する。もしくは、会長、副会長の承認で選出される。
第4章 会 議
第13条 本会は、第1章2条の目的達成の為に次の会議を行う。
1.総会
2.役員会
第14条 総会は、本会の最高決議機関にして、原則5年毎に1回、会長の招集を以って開催される。ただし、次の項に該当する場合、会長は臨時総会を3か月以内に開催しなければならない。
1.役員の過半数の要請がある場合
2.会員の1/3以上の要請がある場合
3.役員人事に関する議題(役員の解任または不信任)について会員の1/6以上の請求があった場合
4.その他会長が必要と認める場合
第15条 総会の審議決定は、総会開催告知における出欠表明要求に返答返信があった会員の1/3以上の出席にて成立し、出席者の過半数を以って決議する。ただし、欠席者の委任を認める。
第16条 総会の議長は、事務局長があたる。
第17条 会長は、役員の招集または役員メーリングリストにより役員会を開催することができる。
第18条 役員会の審議決定は、役員会を招集による場合は役員の1/3以上の出席にて成立し、出席者の過半数にて決議し、役員メーリングリストによる場合は役員の過半数で決議する。ただし、欠席者の委任を認める。
第19条 役員会の議長は、事務局長があたる。
第5章 会 計
第20条 本会の経費は、寄付及びその他の収入を以って、これに充てる。
第21条 会長は、毎事業年度終了後、会計報告を作成し、前文に挙げたアイビーグループのWEBサイト(以降、WEBサイトという。)にて速やかに開示しなければならない。
2.WEBサイトにて公開された会計報告と監査報告に対し、公開後1年以内に非承認の会員が1/3を超えなかった場合、同会計報告は暫定的に承認されたものとする。
3.会計は5年に一度、総会で会計報告を行い、正式な承認を得る。
第22条 本会の会計年度は、当年1月より当年12月までとする。
第6章 監査役
第23条 監査役は、本会の会計が適正に行われているかを審議し、総会もしくはWEBサイトにて報告をしなければならない。
第24条 監査役は、意見を述べること、会計報告を受ける事ができる。
第7章 その他
第25条 本会会則の改廃は総会の決議を必要とする。
第26条 本会会則に定めのない事項は別に細則を定める。
附則
第1条 本会会則は、令和元年11月23日より施行する。
第2条 本会会則は、令和8年2月1日より施行する。
役員
会 長 上島義盛 21期
副会長 事務局長 市川康之 21期
幹 事 会計担当 田中知実 10期
幹 事 書記担当 西間 亮 13期
幹 事 梅村宜史 13期
幹 事 平澤華奈子 51期
監 査 増田利恵 27期
監 査 上村直路 6期