青山学院大学体育会ヨット部

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青山学院大学体育会ヨット部OB会会則

無題ドキュメント

第一章 総則
第1条 名称及び所在地
本会は青山学院大学体育会ヨット部OB会と称する。
(以下本会と称す)
所在地は会長宅とする。
第2条 目的
本会の目的は会員相互の親睦を計り、その成果をもって本会及び青山学院大学体育会ヨット部の向上と発展に寄与することにある。
第3条 事業
 
1.青山学院大学体育会連合会に参加し、その発展及び振興に協力する。
2.青山学院大学体育会ヨット部に監督・コーチを派遣する。
3.青山学院大学体育会ヨット部との交歓及び部員の指導・援助を行う。
4.本会の会員及びヨット部員の表彰。
5.その他目的達成のために必要な事項。
第二章 会員
第4条 会員
本会は青山学院大学体育会ヨット部OBをもって構成する。又、本会及び青山学院大学体育会ヨット部に貢献し、又は功績のあるものを名誉会員とすることが出来る。尚、ヨット部在部中、都合により退部した者で入会を希望し、且つOB会により承認された者は会員となることが出来る。尚、会員の脱退除名及び名誉会員の決定は、総会の決定により会長がこれを行う。
第三章 役員
第5条 本会は下記役員を置く。
 
本会は下記役員を置く。
各役員の任期は2年とする。
会長    1名
副会長   2名
幹事長   1名
会計委員長  1名
会計委員  1名
幹事    若干名
年度委員  各年度1名
監督    1名
コーチ   若干名
第6条 会長
会長は総会にて、会員の互選により選出される。
会長は会員を統率し本会を代表する。
第7条 副会長
副会長は幹事より会長が任命する。
副会長は会長を補佐し、会長不在の時はこれを代理する。
第8条 年度委員
年度委員は各卒業年度者を代表するもので、会長がこれを任命する。
年度委員長は会長がこれを兼務する。
第9条 幹事長
幹事長は幹事を統率し、幹事会を統括する。
会長はこれを年度委員より任命する。
第10条 幹事
幹事は幹事長が年度委員から数名を推薦し、会長がこれを任命する。
幹事は幹事会の定める業務を執行する。
第11条 会計委員長
会計委員長は会長が年度委員より任命する。
会計委員長は会計委員を統率し、会計委員会を統括する。
第12条 会計委員
会計委員は会長が年度委員より任命する。
会計委員は、本会の会計及び財務全般を担当し、併せて青山学院大学体育会ヨット部の会計監査及び財政面に関する指導を行う。
第13条 会計監査
会計監査は会長が年度委員より任命する。
会計監査の業務は本会の会計監査及び報告業務を行う。
第14条 監督
監督は幹事会がこれを推薦し、会長が任命する。
監督は青山学院大学体育会ヨット部の向上発展のため部員を監視督励し精神的・技術的指導を行う。
第15条 コーチ
コーチは監督が推薦し、会長が任命する。
コーチは監督を補佐し、監督不在時はこれを代理する。
尚、必要な場合は助監督及びヘッドコーチを置くことも可とする。
第四章 会議
第16条 総会
1.総会は少なくとも年一回は開催し、臨時総会は会長が必要と認めた時又は幹事会の議決により開催する。
2.総会の招集は会長がこれを行い、議長を兼務する。
3.総会は本会の全会員により構成され、本会の最高議決機関である。
4.本会の重要事項の議決は、総会出席会員の過半数により成立する。
5.審議議決事項
1)運営及び事業に関する事項
2)役員の選出及び改選に関する事項
3)規約の改定及び諸規定の改廃に関する事項
4)予算及び決算に関する事項
5)青山学院大学体育会ヨット部の指導及び援助に関する事項
6)会員の加入及び脱退に関する事項
7)その他本会の目的達成のための重要な事項
第17条 年度委員会
年度委員会は必要に応じ年度委員長が招集し、下記の事項を審議する。尚、委員は年度委員長に委員会の開催を要求する事が出来る。
1.本会の業務執行に関する事項。
2.総会に提出すべき原案の検討及び作成に関する事項。
3.その他本会の目的達成のために必要な事項。
尚、委員会の決定事項は総会決定事項に準ずるものとし、会長の承諾を得て執行されるものとする。
第18条 幹事会
幹事会は必要に応じて幹事長がこれを招集し、下記の事項を執行する。
1.本会の業務執行に関する企画・立案を行う。
2.業務執行のための、小委員会を設置することが出来る。
3.監督の推薦。
4.その他必要と認めた事項。
第五章 会計・監査
第19条 会費
1.本会の運営は会費・寄付・その他の収入を以ってこれに充てる。
2.年会費は10,000円とする。
第20条 会計年度
会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
第21条 会計報告
会計報告は総会の席上で会計が報告し承認を得る。
第22条 会計監査報告
会計監査は総会の席上で会計監査報告を行う。
第六章 附則
第23条 本会則の改定は総会の議決を経なければならない。
第24条 本会則は、平成2年4月1日より発効する。