大学院国際マネジメント研究科同窓会

ABS Alumni

ABS Alumni会則 (2011年9月23日改定)

青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科同窓会 会則

第1条 名 称
本会の名称は、「青山学院大学大学院国際マネジメント研究科同窓会」(通称、青山ビジネススクール同窓会)とし、英文では、「AGU GSIM ALUMNI ASSOCIATION」(通称、ABS ALUMNI)と称する。
2 本会は、青山学院校友会大学部会に属する。

第2条 目 的
本会の目的は、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科(以下、ABS)の発展と向上に寄与する活動を行うと共に、会員相互の交流と研鑚ならびに親睦の推進とする。

第3条 会 員
本会の会員は、一般会員、特別会員をもって構成する。
① 一般会員は国際マネジメント研究科(前身の国際ビジネス専攻科を含む)の全卒業生をもって構成する。
② 特別会員は国際マネジメント研究科(前身の国際ビジネス専攻科を含む)の教員および元教員及び会長が承認した者をもって構成する。

第4条 本部および事務局
本会は、その本部および事務局をABS合同研究室内に置く。

第5条 事 業
本会は、第2条の主旨に則って、以下の事業を行う。
① 総会等、ALUMNI活動に必要な各種会議体の運営
② 同窓会ウェブサイトの運営
③ 会員相互のコミュニケーション手段の運営
④ 名簿の管理運営
⑤ 同窓祭などの各種イベント実施
⑥ 勉強会や親睦会の支援
⑦ その他、ABSおよびその修了生、在校生の発展向上に関する事項

第6条 機 関
本会には、以下の機関を置く。
① 総会 (原則として年1回会長がこれを招集する。)
② 役員会(役員、代表幹事で構成され、原則として年1回、また必要と認めた場合、会長がこれを招集する。)
③ 執行部会(代表幹事、幹事で構成され、定期及び随時開催する)

第7条 総 会
総会は、会長が招集して開催し、その議長となる。ただし、会長に事故あるときは、副会長がこれに代わる。
2 総会は、実開催に代え、WEB を利用して開催することができる。
3 総会の決議は、出席者の過半数の賛成により、採択される。但し、WEB によって開催される総会における決議は会長一任とするが、会員による意見徴求期間を設けるものとする。
4 意見提出を行う会員は、氏名、入学年度、具体的提案内容および理由を総会宛に提出する。
5 上記、意見提出がなされた場合、会長は役員会を招集し役員会の見解と対応を WEB 上に開示する。
6 総会における議決事項は、以下の通りとする。
① 会長・副会長の選任(2年ごと)
② 会則の改定
③ 会費の変更
④ 主要活動計画
⑤ その他、同窓会の運営方針に関わる重要事項

第8条 組織と運営
本会の組織は以下の通りとする。
① 会 長 1名
② 副会長 若干名
③ 会 計 1名
④ 理 事 若干名
⑤ 代表幹事 若干名
⑥ 幹 事 特に人数の定めはない
⑦ 学年幹事 入学年度ごとに若干名
⑧ フェロー 若干名
2 会長・副会長・会計・理事を総称して役員とする。また、代表幹事・幹事を総称して執行部とする。
3 役員の執行部・学年幹事との兼任は妨げない。

第9条 役員等の選出
役員・執行部・学年幹事・フェローの選出方法は以下の通りとする。
① 会長・副会長は、会員の中から役員会が選出し、総会の承認をもって決定する。
② 会計・理事・執行部・学年幹事は、会長が指名する。
③ フェローは役員、執行部、学年幹事経験者の中から役員会が指名する。

第10条 職 務
役員・執行部・学年幹事・フェローの職務は以下の通りとする。

① 会 長 本会を代表し、会務を統轄する。
② 副会長 会長を補佐する。また、会長に事故ある時はこれに代る。
③ 会 計 本会の会計および口座を管理する。
④ 理 事 会長、副会長とともに各事業の運営を監督する。
⑤ 代表幹事 執行部を組織し、その代表として ALUMNI の日常活動を統括する。また、会長からの委任にもとづき、ALUMNI 活動全般における意思決定を行う。
⑥ 幹 事 代表幹事とともに、執行部を組織し、ALUMNI の日常活動の運営を行う。
⑦ 学年幹事 各事業を企画・運営する。
⑧ フェロー 本会運営にあたって役員会に助言を行う。


第11条 顧 問
教授会を代表し、同窓会活動への助言、および同窓会組織と各教授、准教授との連携を促進する役割を担う。
2 顧問は、教授会、役員会、執行部会の協議をもって決定され、総会に報告される。

第12条 会 計
本会の会計は、会員の会費及び寄付金等による。
2 本会の会計は、会計が提議し、役員会の承認をもって総会で報告される。
3 本会会費の変更は、役員会が提議し、総会の承認をもって決定する。
4 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第13条 会則の制定・改廃
本会会則の制定・改廃は役員会が提議し、総会の承認をもって決定する。
2 本会の目的遂行のため、細則を定めることができる。

付則
2006年12月1日 制定
2008年5月24日 改定
2011年9月23日 改定