青山学院 校友会 あいち支部 会則
第1条(名 称)
本会は「青山学院校友会あいち支部」と称する。
第2条(目 的)
本会は青山学院校友会の支部として校友会活動を推進し、青山学院の発展と会員の親睦をはかることを目的とする。
第3条(事 業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、親睦会「あいち支部の集い」の開催。
2、母校青山学院への協力。
3、その他、本会の目的を達成するために必要なこと。
第4条(会 員)
本会の会員は、青山学院大学・青山学院女子短期大学及びその前身校に在籍した者の内、原則として愛知県に在住または勤務する者とする。
第5条(役 員)
本会に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 2名
事務局長 1名
事務局(会計) 1名
事務局(総務) 1名
会計監査 1名
幹 事 30名以内
第6条(役員の任期と選出)
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
支部長は会員総会に於いて選任する。
他の役員は支部長の指名により選出し、会員総会の承認を得るものとする。
第7条(役員の任務)
役員の活動はボランティアを旨とし、無報酬とする
1、役員は役員会を構成し、その任務は次の通りとする。
2、支部長は本会を代表して会務を統轄する。
3、副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその任務を代行する。
4、事務局は分担して日常会務を処理する。
5、会計監査は年一回以上適宜、会計を監査する。
6、幹事は事業を行うにあたり業務を分担する。
第8条(会員総会)
会員総会は支部長が隔年に招集し、次の事項を議題とする。
1、役員の選任及び承認に関すること。
2、会計の報告、並びに会計監査の報告に関すること。
3、本会則の変更に関すること。
4、その他、本会に関し重要な事項。
第9条(あいち支部の集い)
親睦会「あいち支部の集い」は原則として、毎年開催するものとする。
第10条(会費と運営)
本会の会費は特に徴収せず「あいち支部の集い」の参加会費、同会欠席者の維持協力費(任意)及びその他の寄付金をもって運営する。
第11条(会計年度)
本会の会計年度は偶数年(西暦)10月1日に始まり、次の偶数年9月30日をもって終わる。
第12条(細 目)
本会則に定めのない細目については、役員会に於いて決定するものとし、重要事項については会員総会に報告するものとする。
第13条(付 則)
本会則は平成5年11月12日より施行する。
平成17年11月19日 改正
平成25年10月19日 改正
令和4年11月19日 改正