緑ヶ丘山岳会(山岳部OB・OG会)

Midorigaoka sangakukai

緑ヶ丘山岳会会則

緑ヶ丘山岳会会則

本会は、緑ヶ丘山岳会と称する。
(所在)
第2条 本会は、事務局を青山学院大学学友会体育会連合会山岳部(東京都渋谷区渋谷4-4-25、以下、山岳部という)内におく。
(目的)
第3条 本会は、次の目的をもつ。
1 会員相互間の親睦ならびに登山活動の推進
2 山岳部の活動支援
3 会報「緑ヶ丘通信」の発行および会員名簿の保守・管理・発行
4 その他、関連する事業等の計画および実施
(会員)
第4条 本会の会員は、次の要件を満たす者とする。
1 山岳部に在籍した者で、総会で入会を承認された者
2 役員会から推薦された者で、総会で入会を承認された者
(総会)
第5条 総会は、会員によって構成され、本会の最高決議機関である。
1 総会は、会長が事業年度終了後2か月以内にこれを招集し、前年度の事業報告および会計報告、当年度の事業計画および予算、その他を審議・承認する。
2 役員の改選および会員の入会を承認する。
3 総会の議長は、会長がこれを行う。
4 総会の決議は、委任状を含めた出席会員の過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
5 必要に応じ、会長は臨時総会を招集することができる。
(会計)
第6条 本会は、次の会計単位を設け、担当役員がこれを管理・運営する。
1 会計単位は、一般会計、福島基金会計、あずさヒュッテ基金会計、あずさヒュッテ運営会計とし、必要に応じて、役員会の決議により特別会計を設けることができる。
2 本会の各会計単位の運営資金は、会費、あずさヒュッテ利用料および寄付金、賛助金等をもってこれに充てる。
3 各会計単位の担当は、一般会計、福島基金会計およびあずさヒュッテ基金会計は会計担当役員、あずさヒュッテ運営会計はあずさヒュッテ運営担当役員がその任にあたる。
4 会計事務処理は、別に定める会計規則に拠る。
(会費)
第7条 会員は、4月1日現在の満年齢に基づき、次の会費を翌年3月31日までに納入する。
1 会費は、満70歳未満の会員は10,000円/年、満70歳以上会員は5,000円/年とする
2 夫婦とも会員である場合、会費は一人分とする。ただし、夫婦で会費額が異なる場合、どちらか高い方の会費とする。
(役員および定数)
第8条 本会は次の役員をおき、会務の執行機関である役員会を構成する。
1 会長  1名
2 副会長 1名
3 監査役 1名
4 役員  5名
(役員の任務)
第9条 本会の役員の任務を以下のとおり定める。
1 会長  本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長 会長が必要を認めた場合、副会長をおくことができる。
      会長を補佐し、会長が会務を継続できない場合は、会長の代行を務める。
3 監査役 各会計単位の監査を行う。
4 役員  本会の企画、会計、広報、あずさヒュッテ運営および事務局の各会務を担当する。
(役員の選出)
第10条 役員の選出は、選挙によりこれを行う。
1 役員改選時、会員は他の会員を役員候補者として推薦することができ、また、会員は自ら役員に立候補することができる。
2 会長ならびに役員は、推薦された候補者および立候補者の中から、総会において委任状を含めた会員の選挙にてこれを選出する。
3 前2項に拘わらず、監査役は、役員会が推薦し総会の承認を得る。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は3年とする。
1 会長は、6年を超えて重任することはできない。
2 会長以外の役員は、再選することができる。
3 欠員により選出された役員の任期は、前任役員の残存期間とする。
4 役員は任期を終了しても、後任役員が選出されるまで、あるいは着任するまでその任を遂行する。
(監督および監督会)
第12条 監督は、役員会で選出した者を大学(学生部)に推薦し、大学の任命を受けてその任にあたる。
1 監督は若干名のコーチを選任して監督会を組織し、山岳部の活動を支援する。
2 本会は、監督会の活動費の一部を支給する。
3 監督会の運営は、別に定める監督会規約に拠る。
(あずさヒュッテ管理運営委員会)
第13条 あずさヒュッテ管理運営委員会は、山岳部長、山岳部主将・主務、その他で構成され、本会からあずさヒュッテ運営担当役員および監督がこれに参加する。
1 あずさヒュッテ運営担当役員は、当委員会を代表してあずさヒュッテの管理運営にあたる。
2 あずさヒュッテの管理運営は、別に定める青山学院大学山岳部あずさヒュッテ管理運営規則および細則に拠る。

(特別委員会)
第14条 本会は、必要に応じて、役員会の決議により特別委員会をおくことができる。
(監査)
第15条  監査役がその任にあたり、本会会計単位の監査を行う。
1 監査報告書は会長に提出する。
2 監査は別に定める監査規定に拠る。
(年度)
第16条 本会の事業年度および会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会則等に定めのない事項)
第17条 本会の会則または関連規約等に定めのない事項は、役員会がこれを決定して総会に承認を求め、あるいは報告する。
(会則の改正)
第18条 本会の会則改定は、会員の提案により、役員会が総会に上程し、総会の決議を経て成立する。


(付則)
昭和50年11月7日 本則制定、同日施行
平成6年5月25日  一部改正、同日施行
平成11年5月28日 一部改正、同日施行
平成14年5月16日 改正、同日施行
平成16年5月19日 改正、同日施行

会計規則

会計規則

第1条 緑ケ丘山岳会の会計処理は、この会計規則に基づいて行う。
第2条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第3条 会計は、会計担当役員がこれを管理・運営する。ただし、あずさヒュッテ運営会計は、あず
    さヒュッテ運営担当役員が担当する。会計を担当する役員(以下、担当役員という)は、
    必要に応じて補佐をおくことができる。
第4条 会計単位は、次のとおりとする。ただし、特別会計は、特別事業ごとに会計単位を設ける。
  (1)一般会計 (2)福島基金会計 (3)あずさヒュッテ基金会計
  (4)あずさヒュッテ運営会計 (5)特別会計
第5条 各会計単位ごとに預金口座を設定する。
1 口座名義は「緑ケ丘山岳会」とし、登録名義人は会計担当役員、あずさヒュッテ運営担当役
  員名とする。
2 登録印(届出印)は「緑ケ丘山岳会長の印」とする。
第6条 担当役員(補佐を含む)は、仮払金支出の処理をした上で、小口現金(手持ち現金)を所持
    することができる。小口現金は年度末日までに戻し入れ、その残高をゼロにしなければなら
    ない。
第7条 各会計単位ごとに金銭出納帳を備え付ける。
1 金銭出納帳の項目は、月日、摘要、預金(収入、支出、残高)、小口現金(収入、支出、残
  高)、残高合計とする。
2 金銭出納帳は、金銭出納のつど、暦日順に1件ごとに記帳する。
第8条 各会計単位は、預金口座残高と小口現金残高の合計額と金銭出納帳の残高合計が常に一致し
    ていなければならない。
第9条 金銭の出納
1 収入:現金または銀行振込等で受領し、原則として領収書を発行する。ただし、支払者の要
     求がなければこれを省略することができる。
  支出:証拠書類(領収書、請求書等)に基づいて支払う。ただし、香典、見舞金等証拠書類
     取り付けが困難な場合、会長承認済みの支払証明書で可とする。
2 金銭出納は小口現金からの出納を除き、出納のつど預金口座に預け入れ、あるいは払い出す
ものとする。ただし、同一日の出納は収入と支出を相殺して預け入れ、あるいは払い出すこ
とができる。
3  領収書用紙の様式は特に定めない。領収書には年度連番を付して発行し、控を保管する。
第10条 監督会に監督会費を支給する。
    支給:監督の請求により「仮払金預り証」と引き替えに支給する。
    精算:監督は会計年度末日までに証拠書類を添付して精算する。
第11条 会計担当役員は、会費徴収簿を備え付け、また、会合等の出席者リストを作成する。
第12条 担当役員は、会計年度終了後速やかに、会計単位ごとに会計報告書を作成して会長に提出し、
    役員会の承認を得る。
第13条 各会計単位の金銭出納帳費目は本則付属書に定める。
第14条 監査役による監査を受ける。監査の立ち合い、提出書類等は別に定める監査規定に拠る。
1 担当役員は、監査役に提出した会計書類等を保管する。
2 保管期間は会計年度終了後5年間とする。
第15条 会員から会計書類等の閲覧請求があった場合、開示する。ただし、監査未了の当年度分会計
    書類等は、この限りでない。
第16条 本則に定めのない事項は、役員会がこれを決定し、総会に報告する
第17条 本則の改正は、役員会の決議により決定し、総会に報告する。

付則  本則は平成17年5月25日から施行する。