山形支部

青山学院校友会 山形支部 会則

(名称及び所在地)
第1条 本会は、「青山学院校友会 山形支部」と称し、事務局を事務局長所属の企業内又は自宅に置く。
(運営目的)
第2条 本会は、会員相互の交流による親睦を深め、併せて青山学院の発展に寄与することを目的とする。
(事業目的)
第3条 本会は、前条の目的の為、次の事業を行う。
(1) 親睦会、講演会、セミナー、交流会等の開催
(2) 会員名簿、会報、その他印刷物の発行
(3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、原則として山形県内に在住の青山学院校友会会員で、会の趣旨に賛同する者を会員とする。
(役員及び顧問)
第5条 本会には次の役員を置き、任期は2年とする。ただし、留任を妨げない。
(1) 支部長 1名 (2)副支部長 3名 (3)事務局長 1名
(4) 監事 2名  (5)幹事 若干名
第6条 支部長、副支部長、事務局長は、総会に於いて、会員の中から選出し、幹事は支部長が委嘱する。支部長は、会の適正運営を期する為、幹事の中から監事を2名委嘱する。
第7条 本会に支部長の委嘱により、顧問を置くことができる。
第8条 総会は、原則として年1回、支部長が招集し、その他の会合は、必要に応じて開催する。総会の議事は出席会員の過半数を以てこれを決する。
(会計)
第9条 本会の運営は、会費、寄附金及びその他の収入を以てこれに充てる。
第10条 本会の会費は、年会費として1ヶ年3,000円を収める。
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする
(会則の変更)
第12条 会則の変更は、総会に於いて、出席会員の過半数を以て決するものとし、
青山学院校友会評議員会に報告をするものとする。
平成29年6月3日改定
平成30年5月26日改定
令和元年6月1日改定