中央支部


(名称)
 第 1 条  本会は、青山学院校友会中央支部と称する。

(事務局)
 第 2 条  本会は、事務局を東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号に置く。

(目的) 
 第 3 条  本会は、青山学院校友会傘下の支部として、校友活動を推進し、会員相互の親睦を図ると共に、
 母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業) 
 第 4 条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1) 会報及び会員名簿の発行。尚、会員名簿の発行・管理には個人情報保護法につき充分留意
   することを要す。
 2) 講演会・懇親会の開催。
 3) 同好会の組成・支援を含め、その他前条の目的達成に必要な事業。

(会員)
 第 5 条  本会は、青山学院校友会会員で、主として東京都及びその周辺に在住の校友を対象に勧誘し、
 入会届けを提出し、年度会費を支部に納入したものを会員(以下正会員と称する)とする。

(同好会員)
 第 6 条  正会員の家族や友人で、校友ではないが本会の趣旨に賛同し、会則に定める同好会行事・支部
   直轄行事に参加希望する者は、正会員の推薦状を付して支部長に申し出の上、本会則第14条に
 定める幹事会の承認を得て登録の上、同好会員として諸行事に参加することができる。尚、同好
 会員は推薦した正会員が退会した時は同好会員資格を失うが、他の正会員が推薦人を引き継ぐ
 旨支部長に届け出た時は引き続き同好会員に留まることが出来る。

(会費)
 第 7 条  正会員・同好会員ともに年度会費として毎年度3,000円を納めるものとする。
  2.年度の途中で入会又は登録する者は、その入会/登録月が4月から12月までの場合は、当該
 年度会費を全額納入することを要するが、入会/登録月が1月から3月までの場合は、当該年度の
 行事が少ないことを勘案し、入会/登録時納入会費を翌年度会費とする。
3.正会員・同好会員を問わず年度会費を2年間滞納した場合は会員又は諸行事への参加資格を
 失う。
4.本会の運営は、会費及び寄付金を以って行う。

(役員及び定数)
 第 8 条  本会に、次の役員をおく。役員は正会員でなければならない。
 1) 支部長   1   名  本会を代表して会務を統括し、総会・幹事会・常任幹事会を召集し、
                  その議長となる。
 2) 副支部長  4   名  支部長を補佐し、本会の運営事務を統括するとともに支部長に事故
                  あるときは、予め支部長の指名した順序により支部長の職務を代行
                  する。
 3) 常任幹事  4   名  幹事中より選出される。正副支部長と共に幹事会・総会への提出
                  議題の審議等会の運営にあたる。
 4) 幹   事 30名以内  会員の代表として本会の運営方針を決定する。
 5) 監査委員  2   名  本会の会計監査の任にあたる。
2.本会に、名誉支部長及び若干の顧問を置くことができる。

(役員の選出)
 第 9 条  役員は、本会則第15条に定める年次総会において正会員中より選出し、総会の承認を得て決定
 する。
2.幹事には、本会則第17条に定める各同好会から推薦される代表各1名を含むものとする。
3.前項の幹事について、各同好会側の事情により幹事を交代させたい時は当該同好会は直ちに
 書面を以て支部長に申し出ることとし、支部長は直近の幹事会に諮って承認を得るものとする。
 その後の直近の年次総会において追認を得なければならない。

(役員の任期と重任制限)
 第 10 条  役員の任期は、2年とする。ここに定める「2年」とは専任された年次総会から2年後の年次総会迄
 を指す。但し退任役員の補充として専任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
2.役員は、再任することができる。但し、支部長・副支部長・常任幹事は夫々3期(6年)、幹事は5期
 (10年)を越えて再任してはならない。

(役員欠員の補充)
 第 11 条  副支部長・常任幹事・幹事・監査担当に退任等により欠員が生じた時は、その欠員が夫々の役職
 定員の3分の1を越えない限り、その補充を次の改選期迄行わないことが出来る。但し、本会則
 第9条第2項に定める幹事については、当該幹事の推薦同好会は直ちに代わりの幹事を推薦して、
 同条第3項に則り補充しなければならない。
2.前項「但し書き」以外の補充役員についても、本会則第9条第3項に準じて手続きを行うこととする。

(役員の定年)
 第 12 条  支部長は、選出時満75歳未満とし、その他の役員は選出時満70歳未満とする。但し、任期中に
   定年に達した時は、残存任期中は役員の地位に留まるものとする。
2.前項に拘らず本会則第9条第2項に定める幹事については、同好会側の事情により満70歳未満の
 適任者を推薦できない場合には満75歳未満を条件として幹事会の承認を得た上で幹事に推薦・
 承認することが出来る。

(常任幹事会)
 第 13 条  常任幹事会は正副支部長及び常任幹事によって構成され、幹事会・総会に諮るべき事柄につき
 原案を策定すると共に幹事会・総会で定められた事項については、これに則って本会の運営に
 当たる。

(幹事会)
 第 14 条  幹事会は、正副支部長、常任幹事及び幹事によって構成され、総会で定めた基本方針に基づき、
 本会の運営に関する諸事項を審議・決定する。
2.幹事会は、在任役員総数の3分の2以上の出席を以て成立する。議長を除く出席役員の過半数の
 同意を以て議事を決定し、可否同数の時は議長の決するところにより決定する。
3.本会則第9条第2項により選出された幹事が幹事会に出席出来ない時は、当該幹事を選出した
 同好会は当該同好会員の中から1名を代理出席させねばならない。

(総会)
 第 15 条  支部長は、毎会計年度終了後、2ヶ月以内に年次総会を招集し、前年度事業報告・前年度会計
 報告・監査担当報告・新年度事業計画及び予算について承認を得るものとする。
2.総会の議決は、議長を除く出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長
 の決するところにより決定する。
3.支部長は、必要がある場合は幹事会の議を得て随時に臨時総会を招集することが出来る。
4.正会員は、正会員総数の10分の1以上の署名と会議の目的たる事項及び召集を要する理由を
 記載した書面を支部長に提出して、総会の招集を請求することが出来る。
5.前項の請求があった時は、支部長は1ヶ月以内に総会を招集する手続きをしなければならない。

(専門委員会の設置)
 第 16 条  支部長は、本会の運営に当たり、特定なテーマにつき審議を深め、或は具体的な実行案を立案
   するため委員会の目的を明確にした上で幹事会の承認を得て専門委員会(呼称は**委員会と
 称す)を設置することが出来る。
2.前項の委員会の委員は支部長が委嘱する。基本的には役員の中から委員を委嘱するが必要に
 応じて役員でない正会員にも委員を委嘱することが出来る。委員会の委員長は副支部長又は
 常任幹事の中から委嘱する。
3.前項の委員長は委員会の結論及び審議結果を支部長の指示した期限までに支部長に報告せね
 ばならない。

(同好会)
 第 17 条  本会に、各同好会を設置することが出来る。同好会の設置及び運営は、本会の同好会内規により
   これを行う。

(会計年度)
 第 18 条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(事業計画並びに収支予算・決算)
 第 19 条  事業計画は支部長が作成し、常任幹事会・幹事会の議を経て本会則第15条第1項に定める年次
 総会に提出しなければならない。
2.収支予算並びに決算は支部長が作成し、常任幹事会の了承を得、更に監査担当の意見を付した
 上で幹事会の議を経て本会則第15条第1項に定める年次総会に提出しなければならない。

(会則の改正)
 第 20 条  本会則の改正は、総会において議長を除く出席正会員の3分の2以上の承認を要する。
2.本会則を改正した際は、支部長は直ちに青山学院校友会会長に届け出ねばならない。尚、青山
 学院校友会側で当該改正に特段の意議ある場合は本会は再度検討し青山学院校友会側の同意
 を得るものに再改正することとする。この再改正が本会会則の定める手続きにより承認される迄は
 改正前の会則が適用されるものとする。

(内規及び細則)
 第 21 条  幹事会は、本会則に定めない事項で、支部の運営上必要と認められる事項ある時は内規・細則
         などを定めることが出来る。

付  則
1.任期の特例
 第9条第2項の改正は、本改正以前に役職にあった者にも適用するものとする。
2.第7条2項の定めに関わらず、当面の間、年度途中で入会または登録する者の会費は、入会または
 登録の時期にかかわらず会費の納入を必要としない。本付則は3年ごとに見直すこととする。
3.施行・改正
 昭和54年(1979年) 5月28日 支部設立と同時に制定し、施行する。
 昭和62年(1987年) 5月20日 第7条改正。
 平成元年(1989年) 5月23日 第5条改正。
 平成7年(1995年) 5月24日 全面改正し、同日施行する。
 平成11年(1999年) 5月21日 第7条、第9条、第15条及び付則の一部を改正。
 平成20年(2008年) 5月28日 全面改正し、同日施行する。
 平成21年(2009年) 5月15日 第5条及び第6条を第5条~第7条に改正し、同日施行する。
 平成29年(2017年) 5月26日 第10条及び第12条を改正し同日施行する。
 令和6年(2024年)  5月18日 第7条に関し付則を設定し同日施行する。