青山学院校友会大学部会

Aoyama Gakuin University Alumni Association

青山学院校友会大学部会会則

第1条(名称・事務所)
本会は青山学院校友会大学部会(以下「本会」という)と称し、青山学院大学(以下「大
学」という)内に事務所を置く。

第2条(目的)
本会は会員の相互理解と交流を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
本会は前条の目的を遂行するために、以下の事業を行う。
① 会員に共通する課題の情報交換及び協議
② 本会の企画、開催する事業
③ 校友会との連携事業
④ その他、母校の発展向上に貢献する事業

第4条(構成・会員)
本会は、次の会員をもって構成する。
① 正会員 別表Ⅰで定める大学各学部・学科(大学院を含む、以下同じ)の同窓
会に所属する者
② 準会員 大学(大学院を含む)に学生として在籍する者
2.同窓会は学部・学科(大学院を含む)の全卒業生および若干の各同窓会が承認した者を
もって構成する。
3.大学部会会員は、本会の入会金を納入するものとする。入会金の納入および額等につい
ては別途定める。
4.新たに設立された学部・学科同窓会は、別に規定で定めるところにより、本会の構成母
体となる。

第5条(総会)
総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を審議し決議する。
① 決算・予算および事業報告・計画の件
② 代表委員の承認
③ 第6条で定める役員の承認
④ 校友会の代議員の選任
⑤ 校友会の常任委員の推薦
⑥ 会則の制定および改廃、ただし、別表Ⅰ、Ⅱの改正を除く
⑦ その他本会の運営に関する重要事項

2.総会は別表Ⅱで定める各学部・学科同窓会より選出された代表委員120名以内をもっ
て構成する。
3.総会は全代表委員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席した代表委員
の過半数の賛成をもって決議する。
4.総会は年に1回部会長がこれを招集する。
5.代表委員の4分の1以上の請求があるときは、部会長は臨時総会を招集しなければなら
ない。
6.総会の議長は、部会長又は部会長が指名した者とする。

第6条(役員)
本会に役員として部会長(1名)、副部会長(5名)、会計監査役(2名)および幹事
(各同窓会より1名)をおく。
これら役員は別途定める規定に基づいて代表委員の中から選出する。
2.役員の任期は1期2年とし、再任は妨げない。ただし、同一職位を継続して3期を超え
て選任できない。
なお、神学科同窓会から推薦された幹事には適用しない。
3.部会長は本会を代表する。
4.副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故がある時はその職を代行する。
5.部会長および幹事以外の役員に欠員が生じた場合、その欠員数が副部会長2、他のそれ
ぞれの役員1の場合、次の改選期まで補充を行わないことができる。幹事の場合、
当該同窓会の推薦により、役員会で承認し、総会に於いて追認するものとする。ただし、補充によ
り選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
6. 幹事が継続的に役員会に出席出来ない場合、当該同窓会が指名する同じ同窓会の代表委
員を代理人として大学部会に登録し、役員会に出席することを認め、なおかつ議決権を
付与する。代わるべき代表委員がいない場合、当該同窓会が指名する同じ同窓会員を代
理人として大学部会に登録し、役員会のみ出席することを認め、なおかつ議決権を付与
する。

第7条(役員会)
役員会は役員をもって構成する。
2.役員会は次の事項を審議し、必要な事項は決議する。
① 総会に上程する案件
② 本会の業務に関する規定および別表Ⅰ、Ⅱの改正(ただし、事後に、総会の承認
を得るものとする。)
③ 各種委員会の設置と改廃
④ 第 5 条所定の事項以外の、本会の運営上重要と判断される事項
⑤ 正副部会長会からの諮問事項
3.役員会は部会長が招集し、原則隔月に開催する。
4.役員会の議長は、部会長又は部会長が指名した者とする。
5.役員会は役員の過半数の出席をもって成立し、出席した役員の過半数の賛成をもって
決議する。

第8条(正副部会長会)
正副部会長会は部会長が招集する。
2.正副部会長会は次の業務について、運営方針を定める。
① 総会および役員会に関する業務
② その他、本会の運営に必要な業務
3.役員は正副部会長会に出席し意見を述べることができる。

第9条 (会計年度・会計監査報告)
会計年度は4月から翌年3月までとする。監査報告は、半期毎に役員会で行い、年1回
総会で行う。

第10条(運営費用)
本会の運営費用は、入会金、総会の決議により定める大学部会費および寄付金その他の
収入により賄う。

第11条(会則変更)
本会則の変更は総会に出席した代表委員の3分の2以上の賛成によって行う。

第12条(会議の形式)
本会の会則に定める会議は、適宜判断により対面、オンライン、書面等もしくはそれらを
併用した形式で開催することができる。
付則 会則制定 本会則は、2005年3月4日に制定し、同日より施行する。

2006年5月24日一部改正
2010年5月21日一部改正
2011年5月25日一部改正
2012年5月23日一部改正
2015年5月27日一部改正
2017年6月2日一部改正
2023年6月9日一部改正


別表 Ⅰ 大学各学部・学科同窓会(大学院を含む)

学部・大学院同窓会 学科同窓会
文学部 神学科
英米文学科
フランス文学科
日本文学科
史学科
比較芸術学科
教育人間科学科 教育学科
心理学科
経済学部
法学部
経営学部
国際政治経済学部
総合文化政策学部
理工学部 物理・数理学科
化学・生命科学科
機械創造工学科
電気電子工学科
経営システム工学科
情報テクノロジー学科
社会情報学部
地球社会共生学部
専門職大学院 国際マネジメント研究科
法務研究科
会計プロフェッション研究科

付則 会則制定 本会則は、2005年3月4日に制定し、同日より施行する。
2007年5月23日一部改正
2012年5月23日一部改正
2015年5月27日一部改正
2016年5月27日一部改正
2020年7月27日一部改正
2022年6月15日一部改正

別表 Ⅱ 大学各学部・学科同窓会代表委員数(大学院を含む)

学部・大学院同窓会 学科同窓会 代表委員数
文学部 神学科 1人
英米文学科 18人
フランス文学科 3人
日本文学科 3人
史学科 2人
比較芸術学科 1人
教育人間科学科 教育学科 8人
心理学科 1人
経済学部 24人
法学部 12人
経営学部 15人
国際政治経済学部 4人
総合文化政策学部 1人
理工学部 物理・数理学科 2人
化学・生命科学科 2人
機械創造工学科 2人
電気電子工学科 2人
経営システム工学科 2人
情報テクノロジー学科 1人
社会情報学部 1人
地球社会共生学部 1人
専門職大学院 国際マネジメント研究科 1人
法務研究科 1人
会計プロフェッション研究科 1人
109人

付則 会則制定 本会則は、2005年3月4日に制定し、同日より施行する。
2007年5月23日一部改正
2012年5月23日一部改正
2015年5月27日一部改正
2016年5月27日一部改正
2020年7月27日一部改正
2022年6月15日一部改正