愛媛支部会則
青山学院校友会愛媛支部 会則
(名称及び所在地)
第1条 本会は青山学院校友会愛媛支部と称し、事務所を松山市石手4−3−20−306に置く。
(運営目的)
第2条 本会は青山学院校友会定款等に準じて運営し、地域としての校友会活動を推進することを目的とする。
(事業目的)
第3条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
1.親睦会などの開催
2.青山学院校友会本部への協力
3.母校青山学院への協力
4.その他必要な事項
(会員)
第4条 本会は原則として愛媛県に在住する青山学院校友会会員で年会費を納入した者を会員とする。
(役員)
第5条 本会には次の役員を置き、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
支部長 1名
副支部長 5名
幹事 20名以内
監査 2名
顧問 若干名
支部長、副支部長、幹事及び監査は総会において会員中より選出し、顧問は支部長が委嘱する。
(総会及び役員会)
第6条 総会は原則として年一回支部長が召集し、その他の役員会は必要に応じて開催する。
(会費)
第7条 本会の会費は役員会の議を経て定める。
(運営)
第8条 本会の運営は会費及び寄付金をもって行う。
(会則の変更)
第9条 会則の変更は、事前に青山学院校友会本部に連絡し、支部総会において審議し、決定後、直ちに青山学院校友会本部事務局に報告するものとする。
付則
1.本会則に規定のない細目は役員会において決定する。
2.本会則は平成18年7月30日より施行する。
3.本会則は平成30年7月 6日より施行する。