不動産青山会

Fudousan Aoyamakai

不動産青山会会則

(名称)
第1条  本会は「不動産青山会」と称する。

(資格)
第2条  本会は原則として、青山学院を卒業し、不動産あるいはこれに関連する
 業に従事する者をもって構成する。

(目的)
第3条  本会は会員相互の親睦を図ると共に、不動産に関する情報交換、研修を
通じて不動産業及び青山学院の発展に資することを目的とする。

(活動)
第4条  本会は第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
1. 不動産に関する情報の交換
2. 研修及び講演会
3. 親睦のための行事
4. その他第3条の目的に付帯する活動

(部会) 
第5条  第4条の活動を次の部会を通じて円滑に行う。
 会員はいずれの部会にも、会員の自由意思で参加することができる。
1. 情報部会
2. 総務会計部会
3. 親睦部会    
4. 広報部会  

(事務局)
第6条  本会の事務局を、事務局長の事務所内に置く。
                
(執行部、役員)
第7条  本会には以下の通りの執行部を設置し、その中に役員を置く。
【執行部】
代表世話人         1名【役員】
副代表世話人       若干名【役員】
事務局長          1名【役員】
副事務局長        若干名
会計監事          1名
(世話人会)
第8条  世話人会は役員、執行部及び各部会の会員並びに世話人よりの推薦で選出された世話人により構成し、本会の運営について協議決定する。
世話人の任期は2年とし、役員、執行部及び各部会の会員の変更に合わせて見直すものとする。

(役員、執行部の選出と任期)
第9条 役員、執行部は会員の中から総会において選出し、その任期は2年とする。但し再任は妨げない。

(相談役、顧問)
第10条 相談役は、代表世話人経験者が退任後、後任の代表世話人2代の期間において、相談役に就くものとする。
顧問は、代表世話人および副代表世話人を歴任した方々を顧問とする。
顧問は、在籍期間や現在会員で有るかどうかを問わず顧問と称する事とする。

(運営経費)
第11条 本会の経費は年会費、寄付金をもってこれに充当するものとする。

(年会費)
第12条 年会費の額は下記の通りとし、会員は本会が定める納付期限までに一括納付する。
      A 30歳まで            年会費  5,000円
      B 31歳から60歳まで        年会費  10,000円
      C 61歳以上            年会費  5,000円
      D 女性               年会費  5,000円
地方在住、在勤・業務内容等により第4条の活動への参加が困難であるが会員としての登録希望があり代表世話人並びに執行部の承認を得た者。                        
      ※入会初年度は年会費は免除とする。
各カテゴリーは当該年度4月1日時点の年齢により会員の自己申告制とし年会費については各会員の判断で2口まで納付できるものとする。

(寄付金)
第13条 会員間で取引が成約したとき、会員は成約寄付金を本会に納めるものとし、寄付金の額は任意とする。

(会計報告)
第14条 本会の会計については、会計担当世話人は会計監事の承認を持って定期
総会に報告し、その承認を得なければならない。

(総会)
第15条 定期総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ世話人会の決議をもって
     代表世話人が招集する。
     総会の議長は、会員の中からこれを選出し、総会の決議は出席者の過半数をもってこれを決する。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

(会則の変更)
第17条 会則の変更は、総会の決議による。

(倫理)
第18条 会員は不動産取引倫理に反する行為、本会の名誉を傷つける行為、本会則の諸規定に違反する行為等の本会の会員にふさわしくない行為を行ってはならない。

(倫理委員会)
第19条 世話人会は諮問機関として、倫理委員会を設置する。
第2項 代表世話人は、世話人会の承認にもとづき、本会員から倫理委員長および倫理委員若干名を選任する。

(倫理規則)
第20条 世話人会は会員の倫理の遵守、倫理委員会の設置、会員の権利擁護等に関して必要な事項について、倫理規程を定めるものとする。

(休会)
第21条 会員から休会の申入れがあった場合には、代表世話人並びに執行部の承認を得て休会会員とする。休会会員の年会費は免除し、再入会を希望する場合は年会費を支払うことにより会員資格を得る事が出来るものとする。

(会員資格の喪失)
第22条 本会より再三の督促にも関わらず、年会費を2年続けて未納した会員については会員の資格を自動的に喪失するものとする。

附則(慶弔規定)
     慶弔見舞金の種類は次の通りとし、適用範囲は当会会員とする。
     但し、会費未納者は除くものとする。
     死亡弔慰金(本人) 10,000円 又は 生花
 第2項  本人及び本人の配偶者や扶養する子、父母が死亡した場合、会員に
対して訃報をメールにて送付する事とする。
  第3項  本人の配偶者や扶養する子、父母などに慶弔があった場合、会員有志で
 当会名を使用し電報・生花等を出す事ができる。
 但し、事前に事務局にその旨連絡しなければならない。 
  第4項  大学不動産連盟加盟校及び各地域情報交換会より訃報が届いた場合は
 代表世話人・副代表世話人で協議し弔慰金又は生花等を出す事ができる。




                  


 平成10年11月10日施行
                   平成17年4月22日改定
                   平成22年4月23日改定
                   平成23年4月26日改定
                   平成26年4月24日改定
                   平成29年4月25日改定
                   平成30年4月24日改定
                   令和5年4月27日改定
                   令和5年9月14日改定

不動産青山会倫理規定

(目的)
第1条 本規定は、不動産青山会会則第19条の規定にもとづき、会員の倫理規範、倫理規範の違反に対する処分、および倫理委員会の運営等、会員の倫理遵守に関して必要な事項について定める。

(倫理規範)
第2条 会員は、次の各号に該当する行為(以下「倫理規範に反する行為」という)を行ってはならない。
1.公序良俗に反する行為、職業上求められる職業倫理及び社会通念上の倫理に反する行為、重大な不動産取引倫理に反する行為、不動産取引の法令違反、刑事事犯等により本会名誉を傷つける行為、または会員間もしくは関連団体との間で紛争を起こすなどして会員の品位を汚す行為
2.本会の重要決定に違背する行為

(倫理の確保)
第3条 世話人会は、会員が倫理を遵守するよう努めなければならない。
2.世話人会は、会員が倫理規範に反する行為を行ったと思われる場合には、すみやかに調査を行って事実を確認する。

(措置及び処分)
第4条 世話人会は、会員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下の各号に掲げる執行上の措置または会員の身分にかかる処分を行う事ができる。
2.措置
     ①代表世話人名による注意
     ②会の役職の一定期間内の停止または解任
3.処分
     ①会員の資格停止
     ②退会の勧告
     ③除籍処分
4.倫理規定に則って退会勧告、除籍の処分を受けた者は再入会できないものとする
。この規定は、過去に倫理規定に則って退会勧告、除籍の処分を受けたものにも適用されるものとする

(世話人会の手続き)
第5条 世話人会は、倫理規範に反する行為に関して、第4条第2項第1号に定める措置を行うにあたって、特に必要と判断する場合、倫理委員会に意見を求めることができる。
2.世話人会は、倫理規範に反する行為に関する措置または処分を行う場合には、事実の確認、調査にもとづく公正な判断を行うとともに、措置または処分の対象となる会員の弁明を聴取する等その権利の擁護に配慮しなければならない。
3.世話人会は、前項にかかわる調査を倫理委員会に委任することができる。
4.世話人会は、会員に対する措置または処分を行った場合にはすみやかに当該会員に通知しなければならない。
5.世話人会は、会員を本規定第4条にもとづき除籍処分した場合には、処分後最初に行われる総会に報告しなければならない。

(倫理委員会の手続き)
第6条 倫理委員会は、世話人会から、倫理規範に反する行為にかかる処分または措置に関して意見を求められたときは、すみやかに審議を行い、意見を述べなければならない。
2.倫理委員会は、意見を求められた事案に関し、自ら関係者の意見を聴収する等の事実の調査を行い、中立かつ公正な判断を行わなければならない。

(措置または処分の請求)
第7条 会員は、世話人会に対して会員にかかる倫理審査を請求することができる。
   2.前項の請求は、倫理規範に反する行為が行われた事実を明示した書面をもって行わなければならない。

(不服の申立)
第8条 措置または処分を受けた会員または会員であった者は、世話人会に対して、不服の申立を行う事ができる。
2.前項の不服申立は、措置または処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面をもって行わなければならない。
3.世話人会は、不服の申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。
4.世話人会は、処分にかかる不服申立を受けたときは、倫理委員会に意見を求めることができる。
5.倫理委員会は、世話人会から不服の申立に関する意見を求められたときは、すみやかに審議し、意見を述べなければならない。
6.不服申立は、重ねて行う事ができない。

(倫理委員会の組織)
第9条 本会会則第19条にもとづいて設置される倫理委員会(以下「委員会」という)は、倫理委員長(以下「委員長」という)を補佐するため、倫理委員(以下「委員」という)の互選で副委員長を選任する事ができる。

(倫理委員会の運営)
第10条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2.委員長は、世話人会から意見を求められたときには、委員会を招集しなければならない。
3.委員長は、過半数の委員から請求があった場合は、委員会を招集しなければならない。
4.委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議案は出席委員の過半数によって決する。議案に対する賛否同数の場合は、委員長が決する。

(倫理委員会細則)
第11条 委員会は、会則および倫理規定の範囲内で、会員の倫理の確保および倫理委員会の運営等について、委員会細則を定める事ができる。

(倫理委員会事務局)
第12条 委員会は、その職務を遂行するため、本会事務局に委員会事務局を任命することができる。

(秘密の保持)
第13条 委員及び世話人は、倫理審査に伴い知り得た情報を漏えいしてはならない。

以 上

平成30年4月24日制定
令和5年4月27日改定

個人情報保護方針

不動産青山会 個人情報保護方針

不動産青山会は、活動を通じて得た個人情報の保護に努めることを社会的責務と認識し、
広く社会から信頼を得るために、以下のとおり個人情報保護方針を定め個人情報の保護に努め、
これを実行し維持します。

1.法令及び規範の遵守
当会は、当会が収集し利用する個人情報を保護するため、
個人情報に関する法令及びその他の関係法令およびこれに基づくガイドライン等の規範を遵守します。

2.個人情報の範囲
当会の活動の過程で収集した、個人を特定できる情報を範囲とします。
具体的には、当会が活動の過程で、書面、電子媒体、ウェブ等を介して収集した
氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、役職、生年月日その他の記述
により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報から容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含みます)を個人情報保護の対象範囲とします。

3.個人情報の利用目的
当会の活動の過程で収集した個人情報を、会員名簿の作成及び会員への配布部会等での名簿の作成・配布及び書類等の送付、
当会の活動に関する資料の送付など当会の活動とこれに付随する業務を行う目的の範囲内で利用します。

4.個人情報の収集手段
当会は、会員名簿等作成のための資料収集や部会活動等の申し込みなど当会活動の過程で、
氏名、連絡先、勤務先等の個人情報を書面、電子媒体、ウェブ等を介して収集します。

5.委託先の管理・監督
利用目的の遂行のために業務を委託する場合、個人情報の取り扱いに関する委託先の適正な管理・監督を行います。

6.第三者提供の制限
個人情報は、ご本人の同意を得た場合または法令の定めがある場合を除き第三者に提供することはいたしません。

7.安全管理措置の実施
収集させて頂いた個人情報については、不正アクセスや紛失、破壊、改ざん及び
漏えいなどに対する予防ならびに是正に努め、適正な安全対策を講じます。

8.個人情報保護体制
当会は、個人情報を適正に管理するため、個人情報管理規程や自主的なルールを定めるとともに、
保護管理責任者を置き、役割と責任を明確にした個人情報保護体制を整備し、その内容を継続的に見直し、改善に努めます。

9.個人情報の訂正・削除・開示
ご本人から、登録されている個人情報について訂正・削除・開示の請求があった場合は、迅速に対応いたします。
当会が保有する個人情報の取り扱い、および訂正・削除・開示等に関するお問い合わせ先は以下の通りです。 


平成18年11月1日
不動産青山会