青山学院大学古美術研究会OB会「甃会」会則
第1条(名称)
本会の名称を「甃会」と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、会長宅に置く。
第3条(会員)
本会の会員は、青山学院大学古美術研究会に在籍したことがある者で本会の目的に賛同した者とする。
第4条(目的及び事業)
本会は、会員相互の親睦を深め、青山学院大学古美術研究会との交流を図り、古美術研究の啓発発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するための必要な事業を行う。
第5条(役員及び準役員)
1.本会運営のために、次の役員を置く。役員の総数 は10名以内とする。
会長 1名
副会長(総務担当)1名
同 (広報担当 ) 1名
会計 1名
運営役員 若干名
監査役 1名
2.役員は総会で選任する。任期は2年とし再任を妨げない。
ただし、75歳到達をもって退任とする。
3.本会には、名誉会長、顧問及び相談役等準役員を若干名おくことができる。
(1)準役員は役員会でこれを推薦し、会長がこれを委嘱する。
(2)準役員は本会の運営につき役員会及び会長に助言することができる。
第6条(役員会)
1.役員会は、会長が必要と認めた時及び過半数の役員の同意がある場合に開催する。
2.役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項 及び その他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。
第7条(総会)
1.本会は、会員による総会を原則として 1 年に1回開催する。
2.会長は必要と認めた時、臨時総会を開催することができる。
3.総会議長は会長が務め、次に定める事項の議決を行ったのち懇親会を開催する。
4.総会の議決事項は、以下のとおりとする。
(1)会則、事業方針等の決定及び変更
(2)事業報告及び収支決算報告
(3)役員の選任又は解任
(4)その他本会の運営に関する重要事項
5.総会の議決は出席した会員の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところとする。
6.会長は、総会での決議事項を速やかに甃会ホームページ等にて周知する。
(甃会ホームページURL https://ishidatamikai.jimdo.com/
第8条(運営)
本会の運営は、会員から徴収する会費及び寄付金で行う。
第9条(会費及び寄付金)
会費及び寄付金ならびに振込先は以下のとおりとする。
(1)会 費:総会時等必要に応じてその都度会員から1 000円程度徴収する。
主に、会の通信・運営費に充てる。
(2)寄 付 金:一口1 000円以上とし、随時受け付ける。
主に、会の特別事業費に充てる。ただし、本会の運営に支障がきたす恐れがある場合に限り、一部を運営費に充当できる。
個々の特別事業はその都度役員会で議決のうえ実施する。
(3)振 込 先:ゆう ちょ 銀行 口座記号番号)00100−7−634149
(口座名義)「甃会」(イシダタミカイ)
ゆうちょ銀行以外から振込む場合は次のとおりに読み替える 。
(銀行名)ゆうちょ銀行
(店名)(ゼロイチキュウ)(019)店
(預金種目)当座
(口座番号)0634149
(口座名義)「甃会」(イシダタミカイ)
第10条(会計及び監査)
1.本会の会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
2.会長は、1年間の事業報告書、収支計算書を作成し、監査役の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第11条(個人情報の取り扱い)
1.本会が知り得た会員個人に関する情報については、甃会及び古美術研究会の活動に係わる 事項にのみ利用し、それ以外には利用しない。
2.個人情報の取得、管理、利用は本会事務局で行い、管理責任者は会長とし管理者は副会長(総務担当) とする。
3.その他、個人情報の管理運営については、個人情報保護法に準拠し適正に対処するものとする。
第12条(細則)
この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員会が定める。
第13条(附則)
1.この会則は2015年10月31日に制定、2017年9月23 日に改定・施行する。
2.第10条第1項の規定にかかわらず、2018年の会計年度は、2017年10月1日から2018年8月31日までの11カ月間とする。
3.この会則は2019年9月23日に改定・施行する。