青広会

青広会会則

第一章 総則

第1条
本会は青山学院大学広告研究会OBで構成し青広会と称する。
第2条
本会は本部を会計局長宅に置く。
第3条
本会は会員相互の親睦を計り、広告研究会との交流を持ち、その発展に寄与することを主旨とする。

第二章 会員

第4条
1.本会の会員資格は青山学院大学広告研究会に在籍した人を対象とし、本会の主旨に賛同する人が資格を有する。
2.本会は必要に応じて顧問及び特別顧問を置く0

第三章 組織

第5条
本会は会長1名の他、副会長、幹事によって構成する組織委員、会計等必要な運営委員ならびに監査を置く0

第6条
1.役員は、会長、副会長、運営委員並びに監査とする。
2.各役員は総会において選出される。但し役員会は必要に応じて当該役員の代行を任命できる。
3.特別事業及びその正副委員長は役員会において承認を得た後、総局に所属し、役員とする。

第7条
1.各役員の任期は原則5年とし、重任及び兼務することができる。
2.特別事業正副委員長の役員としての任期は、その特別事業の終了迄とする。

第8条
幹事は会員の各期に2名を選出し、その各期の連絡に当たり本会の企画、運営に協力する。

第9条
1.本会は会員の居住地区に必要に応じて支部を置くことができる。
2.本会は会員の発意に基づき同好会を置くことができる。

第四章 会計

第 10条
年会費の額は幹事会において決定される。

第 11条
会計年度は 4月1日より 3月31日迄とする。

第 12条
会計報告は総会にて報告し承認、を得る。

第五章 機関

第 13条
本会は下記の機関を置く。
〇総会
〇臨時総会
〇役員会
〇運営委員会
〇組織委員会
〇幹事会

第 14条
1.総会は本会の最高議決機関である。
2.重要事項の議決は総会出席会員の過半数により成立する。
3.総会及び臨時総会は会長が招集する。
4.総会は原則として 5年毎に開催する。

第 15条
1.役員会、組織委員会並びに幹事会は会長が招集し、運営委員会は総局長が招集する。
2.役員会、組織委員会並びに幹事会の議決は出席者の過半数により成立する。
但し、幹事会の議決権は各代1票とする。

第六章 附則

第 16条
本会則の改正は総会の議決を経ねぱならない。

第 17条
本会則は、 1979年5月 B 日より発効する。

第 18条
1.本会則は 1982年05月09日第1回改正する。
2.本会則は 1984年11月23日第2回改正する。
3.本会則は 1989年11月23日第3回改正する。
4.本会則は 1994年11月18日第4回改正する。
5.本会則は 2023年09月23日第5回改正する。