青山学院大学剣友会

Aoyamagakuin University Kenyukai

青山学院大学剣友会 会則

第1章 総則および目的

第1条 本会は青山学院大学剣友会と称する。

第2条 本会の事務局を青山学院大学内におく。

第3条 本会は会員相互の親睦と剣道の研鑽に努め、また進んで後輩の指導にあたり、母校剣道部の発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)会員の稽古会
(2)対外組織に対する役員等の推薦
(3)剣道に関する調査、研究
(4)その他必要な事項

第2章 会員の構成と義務

第5条 本会の会員は青山学院大学剣道部の出身者で、入会の意思表示を書面等で提出した者及び幹事会において承認された者をもって構成する。
2.本会の主旨に反し、その品位、体面を著しく汚した者ならびに第6条に定める事項を故意に怠った者は除名されることがある。

第6条 会員は本会の目的を達成し、本会の運営を円滑に行うため次の義務を負う。
(1)年会費の納入
(2)住所等の変更の届出
(3)本会の目的達成のため寄与すること。

第3章 役員及び顧問、相談役 等

第7条 本会に次の役員をおくものとし、総会の議決により選任する。
(1)会長1名、幹事長1名、事務局長1名、会計1名、それぞれに副を0~2名(以下、執行部と呼ぶ)
(2)監査1名
(3)幹事15~20名前後
2.執行部は第22条に定める幹事会議決事項に関する原案を作成する。
3. 執行部の中に事務員をおくことができる。事務員の選任は執行部の協議によるものとする。

第8条 役員の任期は2年とし、同一の職位に3期6年を超えて就任できない。役員のうち執行部については、70歳となる会計年度末をもって定年とする。尚、役員に欠員(死亡又は執務不能となった場合等)を生じた場合は幹事会において選任できるものとしその任期は前任者の残任期間とする。

第9条 本会に顧問および相談役をおくことができる。

第4章 役員及び顧問、相談役の職務

第10条 会長は本会を代表し、総会を主宰する。

第11条 幹事長は第20条、第21条、第22条に定める幹事会を主宰し、本会の運営を執行する。また、必要に応じて幹事会の決定により各種委員会を設けることができる。

第12条 事務局長は総会の書記を務めるとともに会務執行に関する事務連絡、事務手続、事務処理の一切を行い、月に一度、活動結果と予定を執行部に対し報告する。

第13条 会計は決算書及び予算案の作成を行う。また会務執行に関する会計事務、出納の一切を行い、月に一度、月次の収支報告と予算執行計画について、執行部及び監査に対し報告する。

第14条 監査は会計上の監督検査を行い、その公正を期す。

第15条 顧問および相談役は本会に対し指導・助言を行うことができる。

第5章 会議および議決機関

第16条 本会は総会、幹事会及び各種委員会をもつ。

第17条 総会は通常総会及び臨時総会に区別する。
2.通常総会は毎年1回、原則として年度末後2か月以内に開催し、臨時総会は会長が必要と認めた時、又は幹事会の議決により開催する。
3.総会の召集は会長がこれを行う。
4.総会の召集は開催の2週間前までにその目的、日時、場所等を明記した書面(WEB、Eメール等を含む)をもって会員に通知しなければならない。
5.総会はWEB、Eメール等を用い、書面で開催することもできる。
6.総会は対面方式による開催の場合も、WEB等による出席を認める。

第18条 総会の議事は出席者の過半数により決し、賛否同数の場合は議長がこれを決する。
2.議決行使の委任については、民法第643条ならびに同656条にもとづき対応する。
3.委任状を提出した場合には、総会に出席したものとみなす。

第19条 総会では次の事項を議決する。
(1)会務に関する報告及び活動計画案承認
(2)会計(決算、予算)に関する報告及び承認
(3)役員の任命及び任期中の解任
(4)母校剣道部の師範、監督の人選、大学への推薦及び任期中の解任に関する事項
(5)会費の改定に関する事項
(6)本会則中他の条項で規定する事項
(7)その他必要と認めた事項

第20条 幹事会は第7条第1項に定める役員をもって構成する会務執行機関とし、かつ執行部が作成した会務に関する原案に対する牽制機能を有する。
2.幹事会は幹事長が必要と認めた時、又は幹事会構成役員の3分の1以上の請求があった時、幹事長がこれを召集する。
3.幹事会はEメール等を用い書面で開催することもできる。
4.第15条に基づき、顧問、相談役は幹事会に出席し、指導、助言を行うことができる。
5.幹事会は対面方式による開催の場合も、WEB等による出席を認める。

第21条 幹事会の議決は出席者の過半数の同意がなければならない。賛否同数の場合は幹事長がこれを決する。

第22条 幹事会では次の事項を議決する。
(1)会務執行に関する事項(会計上の個別支出項目を含む)
(2)執行部が策定した総会に上程する項目の原案
(3)各種委員会の設立・運営に関する事項
(4)その他必要と認めた事項(追認事項含む)

第6章 母校剣道部監督

第23条 第19条に定める通り、本会は母校剣道部における指導を委嘱することを目的として、監督を人選し、大学に推薦する。

第24条 監督の任期は、1期2年とする。但し、再任を妨げない。尚欠員(死亡又は執務不能となった場合等)が生じた場合は第19条並びに第23条に基づき後任者を人選した上で大学に推薦する。またその任期は前任者の残任期間とする。

第25条 監督は執行部の要請により総会及び幹事会の場で活動の方針及び状況につき報告を行う。

第7章 運営・費用等

第26条 本会の運営は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。

第27条 本会の会計年度は当年3月1日より翌年2月末日とする。
2.会計年度末の決算において剰余金が生じた場合は次年度に繰り越すものとする。

第28条 執行部が会務のため出張する場合には、別表1に定める基準に従い、本人からの請求に基づき交通費、宿泊費の実費を支給する。

第29条 役員が執行部会、幹事会に出席する場合には、別表2に定める基準に従い、本人からの請求に基づき交通費、宿泊費の実費を支給する。

第30条 会員が会長の指示により、当会の代表選手として試合に出場する場合には、別表3に定める基準に従い、本人からの請求に基づき交通費、宿泊費を支給する。

第31条 会員の慶事ならびに弔事について、次のとおり定める。
2. 資格ならびに範囲については、次の各号のとおりとする。
 (1)剣友会会員であること。
 (2)在会期間は問わない。
 (3)適用範囲は、会員本人のみとする。
3. 慶事ならびに弔事に関する具体的な事項は、次の各号定める。なお、本条第2項に定める事項以外の事案については、会長の判断に委ねる。
 (1)慶事については本人宛に、「青山学院大学剣友会会長名」で祝電を打電することとし、その他の金品は支給しない。
 (2)弔事については、「青山学院大学剣友会会長名」で弔電を打電するとともに、同じく「青山学院大学剣友会会長名」で生花一台を供する。
 (3)弔事については、その事実が事後に判明した場合には、線香等を送付する。
4. 本条の適用にあたり会員もしくはその家族は、慶事ならびに弔事が発生した場合には、速やかに会に報告こととする。

第8章 会則の変更および解散

第32条 本会則を変更する場合は、総会において出席した会員の3分の2以上の同意がなければならない。

第33条 第19条第3項、第19条第4項に基づく任期中の解任等については、総会において出席した会員の3分の2以上の同意がなければならない。

第34条 本会を解散する場合は、総会において出席した会員の4分の3以上の同意がなければならない。

第35条 本会が解散する場合、財産の処分については総会において出席した会員の4分の3以上の同意がなければならない。

別表

1. 執行部の出張費用
 本則第28条に基づく細目

支給対象 金額 条件等
往復交通費 実費 片道100Kmを超える場合に限る
宿泊費 実費 支給上限は7,000円とする

 ※原則、事象発生年度の請求に限り支給する。

2. 役員の会議出席に関する費用
 本則第29条に基づく細目

支給対象 金額 条件等
往復交通費 実費 片道100Kmを超える場合に限る
宿泊費 実費 支給上限は7,000円とする
 ※原則、事象発生年度の請求に限り支給する。

3. 代表選手の試合出場に関する費用
 本則第30条に基づく細目

支給対象 金額 条件等
往復交通費 実費 片道50Kmを超える場合に限る
宿泊費 実費 支給上限は7,000円とする
 ※原則、事象発生年度の請求に限り支給する。

附則

第1条 本会の会務執行に関する個別の運用規定は、定めないものとする。

第2条 本会則は昭和39年(1964年)1月1日施行の規定を改定し、昭和50年(1975年)9月12日をもって発効する。

第3条 平成26年(2014年)5月22日役員任期の一部改正(第8条)

第4条 平成29年(2017年)5月27日改正

第5条 令和元年(2019年)5月24日改正

第6条 第27条の会計年度は、令和2年度(2020年度)より適用する。

第7条 令和2年(2020年)4月30日改定

第8条 令和3年(2021年)4月30日改定

支給対象 金額 条件等
往復交通費 実費 片道100Kmを超える場合に限る
宿泊費 実費 支給上限は7,000円とする