青山学院長唄同好会OB会

会則


「青山学院長唄同好会OB会」会則


(名称)
第1条 本会は「青山学院長唄同好会OB会」と称する。

(目的)
第2条 本会は、正会員相互の親睦、正会員と準会員との交流及び準会員への支援を目的とする。

(正会員)
第3条 本会の正会員は、青山学院大学(青山学院女子短期大学を含む。以下同じ。)の卒業生で、卒業時に「青山学院長唄同好会」に在籍していた者及び一定期間本会に在籍し役員会が認めた者とする。

(準会員)
第4条 本会の準会員は、青山学院大学長唄同好会に在籍している者とする。     

(役員及び任期)
第5条 本会に次の役員を置く。但し、必要により副事務局長及び相談役を置くことができる。
 一 会長 
 二 副会長(若干名)
 三 事務局長 
 四 幹事(若干名)
2 役員の任期は4年とする。但し、再任を妨げない。

(役員の選任)
第6条 会長は役員の互選により選出し、他の役員は会長が指名する。

(役員の職掌)
第7条 会長は本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長の職務を助ける。
3 事務局長は会長の命を受け本会の事務を統括する。
4 幹事は会長の命を受け、会計、渉外及び書記その他の会務を分掌する。

(会員総会)
第8条 本会の会員総会は原則として4年に一度開催する。
2 会員総会は会長又は役員会が招集する。

(役員会)
第9条 役員会は本会の目的に沿って活動方針を決定する。
2 役員会は会長又は副会長が招集する。

(議決)
第10条 会員総会及び役員会における議案は出席者の過半数の同意をもって決する。

(準会員との交流会)
第11条 準会員との交流会は適宜開催する。

(会費)
第12条 本会の会費は会員総会において定め、役員会の定める細則に基づき随時納付するものとする。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(会則の改正)
第14条 本会則は会員総会の議決により改正することができる。
 

 細則 会費は当分の間徴収しないこととし、活動に参加した会員は実費を支払うものとする。

 附 則
本会則は1986年3月より発効する。
本会則は2018年10月7日改訂