青山学院校友会岡山県支部会則
第1章 総則
第1条 本会は青山学院校友会岡山県支部と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を厚くし、各校友会支部とともに母校の繁栄に寄与することを目的とする。
第3条 本会は事務所を岡山県内に置く。
第4条 本会は次の事業を行う。
1.会員相互の親睦
2.青山学院との交流および事業への協力
3.校友会各組織との交流
4.支部ホームージの作成・管理運営・会員相互の情報交換と支部の広報活動な
5.その他
第2章 会員
第5条 本会は岡山県内に在住する者、まだは岡山県にゆかりのある者をもって組織する
1.青山学院に属する学校の卒業生
2.役員会で推薦する者
第6条 役員会の決定に基づき本会に名誉会員、特別顧問、顧問を置くことが出来る。
1役員経験者は概ね70歳をもって顧問に就任する。
2顧閤、特別顧問、名曽会員は役員会に出席することが出来る。
第3章 会議
第7条 本会の会議は、次のものを定例または臨時に開催する。
1.会員総会 2.役員会 3.特別会
第8条 本会の会議は、支部長または支部長の指名する者が召菓する。
第9条 議事は、支部長まだは支部長の指名する者が運営する。
第4章役員
第10条 本会の役員は、次の通りとする。
1.支部長 1名 2.副支部長若干名 3.会計 1名
4.事務局長 1名 5.幹事 人数制限せず
第11条 役員は、総会あるいは役員会において会員ならびに役員の互選により選任する。
第12条 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
2.役員の中で、支部の他の役職との兼任は可とする。
第5章 会費
第13条 会員は本会を維持するため「年会費」を納入しなければならない。
第14条 本会の維持経費は「年会費」と寄付金その他の収入をもって充てる。
第15条 会費は次の通りとする。
1.一般年会費年顎 1口2,000円(上限なし)
翌年度の会費を総会の時に、前払いで徴収する。
2.特別会費 役員会の決定に基づき必要に応じて随時徴収する。
第16条 本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。
第6章会則の変更と決議
第17条 本会則に定めのない事項については、役員会の決議によって定める。
第18条 本会則や、年度計画等を変更するときは、役員会出席者の3分の2以上の同意で決定したものとして支部運営を行い、 「総会」で事後承認するものとする。
付則 1. 本会則は2009年7月1日より施行する。
付則 2. 本会則は2020年11月20日より改定し施行する。