拳法部OB・OG会

青 拳 会 規 約

(目 的)
第1条  本会は青拳会と称し、会員相互の親睦と青山学院大学体育会拳法部に対して援助を図ることを目的とする。
(会 員)
第2条  本会の会員は、青山学院大学体育会拳法部に4年間在籍した者、または、これに準ずる者および役員会において特に認めた者とする。
   ② 本会会員は別途定める年会費納入の義務を負う。ただし、休会中の場合はこの限りではない。
(総 会)
第3条  本会会員による総会を置く。
   ② 定時総会は年一回原則として5月に会長がこれを招集し開催する。
   ③ 会長が必要と認めたときおよび会員の3分の1以上の請求があっときは、臨時総会を開催することができ、会長がこれを招集する。
   ④ 総会の議案は会長がこれを提案する。
(総会の議長)
第4条  総会の議長は会長がおこなう。
(総会の決議事項)
第5条  総会は次の事項を決議する。
1 本規約の改廃に関する事項
2 事業の方針ならびに会計に関する事項
3 役員の選任に関する事項
4 その他総会の決議を要するとした事項
(総会の決議)
第6条  総会の決議は、出席した会員の3分の2以上の同意を要する。
(役 員)
第7条  本会に次の役員を置く。
会  長   1 名       監  督   1 名
副 会 長   若干名       助 監 督   1 名
事務局長   1 名       幹  事   10名以内
財務局長   1 名
(役員の選出)
第8条  役員は本会の総会の決議により選出する。
   ② 役員に欠員を生じたときは、役員会の推薦により欠員を補充する。
(役員の任務)
第9条  役員の任務は次のとおりとする。
     1 会長は本会を代表し、会の業務を統轄する。
     2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
     3 事務局長は本会の事務全般の遂行を行う。
     4 財務局長は本会会計の入出金業務全般を行い、年度末に会計報告書を作製して提出する。
     5 監督は本会と青山学院体育会拳法部との連絡および同拳法部学生の指導・監督を行う。
     6 助監督は監督を補佐し、監督に事故あるときはこれを代行する。
7 幹事は前後数世代の情報を集約し、役員会における審議に参加する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年間とし、選出された定時総会から翌年度の定時総会まで
とする。
(役員会)
第11条 本会に役員による役員会を置く。
   ② 役員会は必要に応じて会長が招集する。
(役員会の成立および決議)
第12条 役員会は役員の2分の1以上の出席により成立し、付議事項は出席役員の3分の2以上の同意により可決確定する。
(役員会の審議事項)
第13条 役員会は次の事項を審議する。
1 本会の運営に関する事項
2 本会の収支、予算、決算等会計に関する事項
3 総会開催の場所、日時および付議事項の決定
4 その他重要な事項
(文書による決議)
第14条 総会ならびに役員会は文書もしくは電子的手法をもって回議し、開催に代えることができる。
(四役会)
第15条 本会の運営を迅速かつ円滑に行うために、会長・副会長・事務局長・監督による四役会を置く。
   ② 必要に応じ財務局長も参加し、意見を述べることができる。
(四役会の業務)
第16条 四役会は次の業務を行う。
     1 総会および役員会より委任された事項
     2 その他特に決定を急ぐ必要のある事項の処理
(会計監査)
第17条 本会に会計監査2名以内を置く。
   ② 会計監査は本会の総会の決議により選任する。
   ③ 欠員を生じた場合は役員会の推薦によりこれを補充する。
   ④ 会計監査は本会の業務および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
   ⑤ 会計監査の任期は1年間とし、選任された定時総会から翌年度の定時総会までとする。
   ⑥ 欠員の補充として選任された会計監査の任期は前任者の残任期間となる。
   ⑦ 会計監査は必要に応じて役員会に出席し意見を述べることができる。
(関係団体への役員の派遣)
第18条 本会を代表して(一社)日本拳法競技連盟、東京都日本拳法連盟、日本拳法連盟およびこれらに関連する諸団体に派遣する役員の選出については次のとおりとする。
    1 本会役員の兼任とする。
    2 本会役員の互選により選出する。
(事業年度)
第19条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
(疑 義)
第20条 本規約の運営に疑義が生じたときは、役員会の審議を経たのち総会に諮るものとする。

以上

                         昭和55年 9月 3日制定
                         昭和56年 5月16日改訂
                         令和 5年 6月24日改訂