青山学院校友会神奈川西湘支部会則
第1章 総則
第1条 本会は、青山学院校友会神奈川西湘支部と称し、事務局を事務局長宅におく。
第2条 本会は会員相互の理解と親睦を深めると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行うことができる。
① 講演会・セミナー・交流会等の開催及び後援
② 会員名簿・会報・その他の印刷物の発行
③ その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第4条 会員に正会員、準会員及び特別会員をおく。
2.正会員は、学校法人青山学院の運営する何れかの学校を卒業(大学院修了を含む)した者若しくはこれに在籍したことがあり且つ公友会会則に基づく承認を受けた者で、神奈川県西湘地域の出身者若しくは同地域に在住・在勤する者をもって構成する。
3.準会員は、青山学院大学(大学院を含む)若しくは同短期大学に学生として在籍する者で、神奈川県西湘地域の出身者若しくは同地域に在住する者をもって構成する。
4.特別会員は、総会が承認した者をもって構成する。
5.会員は、本会の趣旨及び目的に賛同しその実現に向けて積極的に行動する者でなければならない。
6.正会員は、総会の定める会費納入の義務を負う。
7.正会員が、連続して3年会費の納入を怠った時は、役員会の決議により会員の資格を喪失したものと見做すことができる。
第3章 総会
第5条 総会は次の事項を決議する。
① 役員の選任及び解任
② 予算及び決算の承認
③ 会費の決定
④ 役員会が付議した事項及び総会が必要と認めた事項
第6条 総会は、毎年1回、支部長が招集する。
2.支部長が必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。
第7条 総会の議決は出席者の過半数をもって行う。
第8条 総会の議長は支部長がこれにあたる。
第4章 役員及び役員会
第9条 本会に次の役員をおく。
①支部長1名 ②副支部長4名 ③事務局長1名 ④会計監査役2名
⑤幹事30名以内
第10条 本会に顧問をおくことができる。
2.顧問は、総会において選任する。
第11条 役員は、正会員の中から総会において選任する。
2.役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
3.支部長の任期は10年を越えることができない。
第12条 支部長は本会を代表する。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長にやむを得ない事由ある時はその職務にあたる。
3.事務局長は書類の管理及び外部との事務的連絡にあたる。
第13条 役員会は本会が行う事業及び本会の運営に関する事項を決議する。
第14条 役員会はその中に常任委員会をおき、必要な事項を委嘱する。
2.役員会は常任委員会に対する委嘱事項について報告を求め、可否を決することができる。
3.常任委員会は、総務・企画・会員・広報の四会とし、次の業務を行う。
① 総務委員会
予算案の作成、会議録の作成管理、会議場の決定に関する各業務
② 企画委員会
イベントの立案・運営、同好会活動に関する各業務
③ 会員委員会
会員名簿の作成管理、支部組織の拡大・強化に関する各業務
④ 広報委員会
会報(ぶるまん通信)発行及び他の広報活動に関する各業務
4.常任委員会の委員は幹事の中から支部長が指名して配置し、その長は支部長の指名する副支部長がこれにあたる。
5.常任委員会は、その会の長が必要と認めたときに招集する。
6.常任委員会の決議は出席委員の過半数をもって行う。
第15条 役員会の中に会計、書記各数名をおき、支部長の指名する幹事がこれにあたる。
第16条 役員会は、毎年1回以上、支部長が必要と認めるときに招集する。
第17条 役員会の決議は出席役員の過半数をもって行う。
第5章 同好会
第18条 本会にスポーツ、趣味などを共に楽しむ同好会をおくことができる。
2.同好会の設置、名称及びその改廃は役員会の決議を要し、その名称には「神奈川西湘支部」を冠する。
3.同好会に会長1名をおき、役員会の承認した本会会員がその職にあたる。
4.前2項に関する事項は、担当副支部長が直近の総会に報告しなければならない。
5.同好会の運営は、その会が自主的にこれを行う。
但し、毎年1回、同好会の組織構成に関する事項及び運営(活動計画及びその実施結果など)に関する事項を総会に報告しなければならない。
第6章 会計
第19条 本会の経費は、会費(年会費とする)、寄付金などをもってこれにあてる。
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2.会計監査は会計年度終了後3ヶ月以内に行い、会計監査役がこれにあたる。
附則
1.本会は平成4年11月1日に設立され、本会則は同日より施行する。
2.本会則に規定のない事項は役員会の決議によりこれを定める。
3.本会則の改廃には総会の決議を要する。
4.本本会則の改廃は青山学院校友会本部に報告する。
[改定] 平成11年6月6日・平成12年6月4日・平成14年6月15日
平成15年6月16日・平成22年6月6日・平成30年7月1日