青学社労士会

Aoyama Gakuin Labor and Social Security Attorney's Association

青学社労士会 会則

(名称)
第1条 本会は、青学社労士会と称する。

(目的)
第2条 本会は、青学精神をもって、会員相互の親睦を図り、社会保険労務士として地位の向上、業務の進歩と相互扶助・協力を深めることを目的とする。

(所在地)
第3条 本会は、会長の自宅に所在地を置く。

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会保険労務士としての業務及び学術に関しての研究会、研修会、講演会、相談会等の開催
(2) 社会保険労務士に関する、資料の調査・研究
(3) 親睦会の開催
(4) 青山学院大学及び関連機構に対する支援
(5) その他、本会の目的達成のため必要な事業

(会員の資格)
第5条 本会の会員は、青山学院出身者の有資格者をもって構成する。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
    会  長   1名
    副会長   3名以内
    幹  事   若干名
2.役員の任期は定期総会における役員選出後から翌々年の定期総会の役員選出前までとする。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期とする。

(役員の選出)
第7条 役員は総会において会員の中から選出する。
2.会長は、役員の中から総会において選出する。
3.副会長は役員の中から会長が選出する。

(名誉会長)
第8条 総会の議決により、名誉会長・顧問及び相談役を置くことができる。

(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐するほか、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 幹事は、役員会の構成員となり、会務を執行する。

(総会・役員会)
第10条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

(定期総会・臨時総会)
第11条 定期総会は、毎年2月に開催するものとし、臨時総会は、必要に応じ招集する。
2. 総会は、会長がこれを招集し議長となる。

(役員会)
第12条 役員会は、会長・副会長・幹事をもって構成し、次の事項を決議する。
(1) 総会に提出する議案
(2) 本会の運営上必要な事項
2. 役員会は、会長がこれを招集し議長となる。

(決議)
第13条 会議の議決は、出席者の過半数をもって可決する。

(年会費)
第14条 本会の年会費は、3,000円とし、2月末日までに納入するものとする。なお、納入した年会費は退会時においても返金しないものとする。

(維持費)
第15条 本会の経費は、年会費及び寄付金をもって支弁する。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとし、定期総会において会計報告を行うものとする。

(会則変更)
第17条 本会則の変更は、総会の議決による。

(設立年月日)
第18条 本会の設立年月日は、平成13年5月26日とする。

付  則
(施行日)
本会則は、平成13年5月26日より施行する。
 平成26年2月2日改正