青山学院校友会栃木県支部

青山学院校友会栃木県支部会則

(名称及び所在地)
第1条 本会は、青山学院校友会栃木県支部と称し、事務局を宇都宮市峰1丁目1番22号に置く。

(運営目的)
第2条 本会は、青山学院校友会規約に準じて運営し、地域としての校友会活動を推進することを目的とする。

(事業目的)
第3条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦会などの開催
(2) 母校青山学院への協力
(3) 青山学院校友会本部への協力
(4) その他必要な事項

(会員)
第4条 本会は、原則として栃木県に在住する学校法人青山学院の運営するいずれかの学校を卒業したもので、別途定める会費を納入した者を会員とする。
2 会費未納の者は休会扱いとする。

(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(1)支部長   1名
(2)副支部長  2名
(3)会計    1名
(4)事務局長  1名
(5)幹事   15名以内
(6)監事    2名
2 役員は、総会において会員の中から互選により選出する。

(顧問)
第6条 支部長の推薦により、本会に顧問を置くことができる。

(総会及び役員会)
第7条 総会は、本会の最高議決機関とし、年1階支部長が招集し開催する。ただし、支部長が必要と認めた時は、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業報告及び収支決算報告
(2)事業計画及び収支予算計画
(3)その他重要事項
3 役員会は、第5条で規定する役員で構成し、必要に応じ支部長が招集し開催する。

(会費)
第8条 会費は2千円とする。

(運営)
第9条 本会の運営は、会費及び寄付金によりこれを賄う。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)
第11条 本会の変更は、総会において出席者の3分に2以上の同意をもって、これを変更することができる。
2 会則の変更は、事前に青山学院校友会本部に連絡し、変更後は直ちに青山学院校友会本部事務局に報告するものとする。


附則
 1 本会則に規定のない細目は、役員会において決定する。
 2 本会則は、平成20年12月9日から施行する。
附則
 1 平成25年5月25日改正(第4条第2項)

運用細則

休会規定(会則第4条第2項)

(休会の適用)
第1条 2年以上連続して会費未納の会員は原則として休会扱いとする。

(休会会員名簿の作成)
第2条 休会中の会員については怪異名簿から休会会員名簿に移動し事務局が管理する。

(休会会員への通信)
第3条 総会の通知、事業の案内、会報の配送等は停止する。但し、役員会において必要と認められた通知は発信することができる。

(会員資格の復帰)
第4条 支部活動に参加を希望する休会会員は事務局にその向けを通知し、当該年度の年会費を支払うことにより、会員に復帰することができる。


附則
 1 本運用細則は、平成25年6月20日から施行する。