ウィルキンソン吉波アドグルOB会

Wilkinson-Yoshiba Adviser Group Alumni Society

青山学院大学ウィルキンソン吉波アドグルOB会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、青山学院大学ウィルキンソン吉波アドグルOB会(英語名: Wilkinson-Yoshiba Adviser Group Alumni Society [略称:WYAGAS]、以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、青山学院の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員の親睦を図るための会合。
2.会員名簿の刊行。
3.その他本会目的の達成に必要と認められる事業。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、原則として会長の職にある者の住所地又はその連絡所に置く。
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会員・会費・役員等
(会員)
第6条 本会は、青山学院大学ウィルキンソン吉波アドグルの卒業生で組織する。
(会費)
第7条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれに充てるものとし、会員は総会において決定された会費を納入しなければならない。
(役員)
第8条 本会には、次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.幹事長 1名
4.幹事 若干名
5.監査役 1名
(役員の選出)
第9条 役員の選出は次の通りに行う。
1.会長は、会員の推薦により指名された候補者の中から総会において選出する。
2.副会長、幹事長、幹事及び監査役は、会長が委嘱し、総会で承認する。ただし、監査役は他の役員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第10条 本会の役員の職務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時には、その代理をする。
3.幹事長及び幹事は、会長及び副会長を補佐し、本会の活動の中心となる。
4.監査役は、会計及び会務の執行状況を監査し、会長及び総会に報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は次の通りとする。
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため選出された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了といえども、後任者が着任するまでは、職務を行うものとする。
(顧問及び相談役)
第12条 本会は、顧問及び相談役を置くことができる。
1.顧問及び相談役は、会長が役員会に諮って委嘱する。
2.顧問及び相談役は、重要な会務について会長の諮問に応じる。
3.顧問及び相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。

第3章 会議
(会議)
第13条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集して議長となる。
(総会)
第14条 総会は、最高決議機関であり、原則として2年に1度開催する。ただし、必要に応じて、臨時に総会を開催することができる。
(役員会)
第15条 役員会は、必要に応じて随時開催する。
1.役員会は、会長、副会長及び幹事長をもって構成し、総会に提出する事項、規約に基づく諸規定の制定及び改廃、事業計画、予算及び決算の審議、その他事業計画に伴う運営上必要と認められる事項の議決を行う。
(会議の成立)
第16条 総会は、会員の出席をもって成立し、役員会は構成員の過半数の出席をもって成立する。
1.会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は、議長が決する。

第4章 会則の改廃
第17条 本会則の変更は、総会において、出席した会員の過半数の同意をもって行う。可否同数の場合は、議長が決する。