青山学院大学体育会スキー部OBOG会

会則

第1章 総 則

第一条(名称)
本会は青山学院大学体育会スキー部OB/OG会と称し、事務局を東京都内に置く。

第二条 (目的)
本会は会員相互および会員と現役部員の親睦ならびに、青山学院大学体育会スキー部の発展を計り、現役の活動支援を目的とする。

第2章 組 織

第三条(会員)
本会の会員は次の通りとする。
青山学院大学体育会スキー部の卒業生。
青山学院大学体育会スキー部に在籍した者で入会を希望し幹事会において承認された者。
会員はOB/OG会細則に定める会費を納入するものとする。

第3章 行 事

第四条(行事)
本会は役員会を通じて次のことを行なう。
1.青山学院大学体育会スキー部監督の選出、学生スキー連盟役員の推薦。
2.幹事会で決定した議題の討議および重要事項を審議決定する。
3.決算報告の承認。
4.スキー部新入生歓迎会、冬合宿壮行会、卒業生送別会の開催。
5.その他本会の目的達成に必要な事業。

第4章 役 員

第五条(役員と任務)
本会の役員とその任務は以下の通りとする。
1.会長一名 任務:本会を統括し、役員総会の議長となる。
2.副会長二名 任務:会長を補佐し、会長職務を代行できる。
3.幹事長一名 任務:役員総会および幹事会で決定された事項を執行するとともに幹事会の議長となる。幹事長を補佐し幹事長職を代行する副幹事長を若干名置くことができる。
4.事務局長一名 任務:会の事務を掌握し会務を処理する。
5.会計幹事一名 任務:会の会計を処理並びに決算報告書の作成をする。
6.会計監査一名 任務:本会の会計に関する監査を行い総会に報告する。
7.本会に名誉会長を置くことができる。

第六条(役員選出と任期)
役員は会員の代表たる役員総会にて決定する。役員の任期は五年とし、再選を妨げない。
但し、任期満了になっても後任者の決定があるまでは、その職務を遂行する。欠員が出た場合は至急補欠を幹事会において選出し、その任期は前任者の残存期間とする。

第5章 役員総会及び幹事会

第七条(役員総会)
役員総会は毎年1回会長が招集する。役員総会は会員の代表たる役員及び幹事をもって構成される最高議決機関である。審議事項の議決は、出席者の過半数(含む委任)をもって決定とする。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第八条(幹事会)
幹事会は第五条の役員により承認された若干名の幹事によって構成され、役員総会につぐ議決権限をもつ。幹事会は幹事長が招集し、幹事の半数以上の出席(含む委任)によって成立する。審議事項の議決は、出席者から過半数(含む委任)の支持をもって決定する。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第九条(細則)
幹事会は本会の運営に関する事項をOB/OG会細則に定める。

第6章 会 計

第十条(会計年度)
本会会計は毎年4月1日から始まり翌年3月31日で終了する。
第十一条(承認)
会計幹事は会計監査の意見を付して総会にて決算報告書の承認を求める。
第十二条(維持)
本会の会計は、会員の会費、寄付金等によって維持する。

第7章 名 簿

第十三条(配布)
本会の発行する会員名簿については名簿発行時に全会員に配布するものとする。
第十四条(プライバシー保護)
本会は会員把握のため、会員等から個人情報を収集し名簿を作成し、これを管理するが会員の承諾を得ない限り第三者に提供、開示等一切しないこととする。
特に未成年者、現役名簿については厳重に注意する。
第十五条
本会は会員が会員の個人情報の照会、修正等を希望する場合には会員より連絡があり次第合理的な範囲内で速やかに対応する。 

第8章 付 則

第十六条(改訂)
本会則の改訂は総会の決議による。
第十七条(施行)
1.本会則は平成15年(西暦2003年)10月1日より施行する。
平成24年6月役員総会において改正(第五条①、③ )
平成26年5月役員総会において改正(第一条、第三条、第九条、細則名称)

青山学院大学体育会スキー部OB/OG会細則

第一条(目的)
青山学院大学体育会スキー部OB/OG会の運営に関する必要な事項を定める。
(事務局) OB/OG会会則第一条の事務局は下記とする。
青山学院大学体育会スキー部OB/OG会事務局(都内)
事務局長  尾崎 恭一
E-mail : aoyamaski@gmail.com

第二条(会費)
年間の会費は5000円とする。
1.会員は本OB/OG会細則に定める会費を納入するものとする。
2.会則第2章第三条項で入会を認められた会員は入会時五年分の会費を納入する。
3.会計幹事は三年間会費滞納をした会員に会費納入督促を行う。

第三条(慶弔)
本会の会費を納めた者が次に該当する時は、本人または会員からの要請により、本規定に基づいて処理する。
1.会員本人死亡のとき花輪と弔電及びスキー部に貢献された家族
2.本人結婚のとき祝電

第四条(表彰規定)
幹事会の決定により、以下に該当する時は、スキー部員を4年生送別会の席上で表彰する。
1.全日本学生スキー選手権大会の上位(三位まで)入賞者。
2.国体・全日本・オリンピック・世界選手権・ワールドカップ等で成績優秀な者。
3.特別な功労があった部員。

第五条(現役への見舞金)
現役スキー部員が公式戦及びその練習において受傷し、監督より見舞金支給の申し出があった場合、幹事会がこれを審議する。

第六条(OB/OG表彰規定)
幹事会の決定により、以下に該当する会員を表彰する。
1. 功労顕著な者
2. 本会会費が5年間滞納がない者

付則1 (細則の変更)
本会運営に際し細則変更の必要が生じた場合には、幹事会で審議、決定する。

付則2 (細則の発効)
1.本細則は西暦2003年10月1日より施行する。
平成21年6月改訂(第五条を追加)
平成24年6月改訂(第一条の記載変更)
平成26年5月改訂(OB/OG会との名称変更にともなう当会の名称の変更)
平成30年7月 出張旅費規程を設ける


以上

OB・OG会年会費について

OB・OG会年会費及び寄付金納入のお願い
皆様のOB・OG会費によって現役の遠征補助、OB・OG会の運営が成り立っておりますが、ここ数年納入率は3割ほどになっており、
非常に運営が困難になってきております。
円滑な運営に向けて、皆様のお力添えのほどよろしくお願い申し上げます。
OB会費    5,000円
OG会費    5,000円(3,000円でも可)
寄付金 1口  5,000円
平成25年度会費から、役員組織の変更に伴い、年会費振込口座が一部変更になりました。
【振込先】
振込先(1):みずほ銀行(0001) 丸之内支店(005) 普通預金 口座番号2996767  口座名義 アオガクスキーブOBOGカイ
振込先(2):郵便局10030-85240851 口座名義 アオガクスキーブオービーカイ

納入期限は毎年1月末日です!! なるべく早めに納入御願い致します。
青山学院大学体育会スキー部OB・OG会皆様の会費によって、現役の活動遠征補助、OB・OG会の運営が成り立っております。
円滑な運営を心掛けてまいりますので、今後とも皆様のお力添えのほどよろしくお願い申し上げます。

連絡先
E-mail : aoyamaski@gmail.com

幹事長  飯田 健司 (H4卒)
〒182-0007 東京都調布市菊野台3-51-281 080-5035-7599

事務局長 尾崎 恭一(H8卒)

出張旅費規程

第1条(適  用)
 この規程は、事務局および幹事が会長決裁により出張を行ない、職務を指示どおり遂行した場合の出張旅費等について定めたものである。
第2条(留意事項)
 出張業務は会活動の一つであるが、多額の経費を要するものであるので、自己管理を厳しくし、最少限の費用を追求するものとする。
第3条(出張の区分)
 出張は日帰り出張、宿泊出張および特別出張の3種類とし、その定義は以下の各号に定めるところとする。
  ①日帰り出張  原則として勤務地より片道50kmを超す地域に出張し、宿泊を必要としない出張をいう。
  ②宿泊出張   原則として勤務地より片道150km以上の地へ出張し、宿泊を必要とする出張をいう。
  ③特別出張   その他の出張をいう。
第4条(旅費の定義)
 本規程でいう旅費とは以下の各号のものをいう。
  ①交通費、②日当、③宿泊費
第5条(交通費、日当、宿泊料)
 日当は出張の日数に応じ、宿泊料は実際に宿泊した夜数に応じて別表1により支給する。
 ただし、車中または船中に宿泊した場合は、宿泊料を支給しないで寝台料金の実費を支給する。
第6条(出張の経路等)
 出張の経路とその利用交通機関は、経済性を重視して選ぶことを原則とする。
 ただし、特別の理由がある場合はこの限りでないが、事前に会長の承認を得るものとする。
第7条(関係団体等の会合のための出張)
 関係団体等の会合のため出張するときは以下のとおりとする。
  ①出張に要する実費を支給する。ただし、先方負担分については支給しない。
  ②日当は宿泊を要するときのみ、別表1により支給する。
第8条(その他)
 本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。

付則
この規則は平成30年7月7日から施行する。

別表1
区分:事務局・幹事 、日帰り日当:当面は不支給 、宿泊日当:当面は不支給 、基準宿泊費:10,000円

注)1.宿泊費は必ず宿泊施設の正規の領収証を添付すること。2.実際にかかった宿泊費が上記の基準宿泊費以下の場合は、その実際に支払った額を支給する。3.やむを得ない理由で上記の基準宿泊費を超えた場合は、別途協議のうえ支給額を決定する。