大学院会計プロフェッション研究科同窓会

青山学院大学大学院
会計プロフェッション研究科同窓会 会則

制定 2011年12月17日
改正 2023年11月4日

(名称)
第1条 本会は、「青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科同窓会」と称し、英文では「AGU GSPA ALUMNI ASSOCIATION」と称する。
2 本会は、青山学院校友会の構成組織である大学部会に属するものとする。

(目的)
第2条 本会は、青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科(博士後期課程を含む。以下「研究科」という。)の発展と向上に寄与する活動を行うとともに、会員相互の交流、研鑽及び親睦の推進を図ることを目的とする。

(会員)
第3条 本会の会員は、以下の区分に応じ、次に掲げる者とする。
一 修了生会員 研究科の修了生(博士後期課程に3年以上在籍した者を含む。)
二 教員会員 研究科の教員
三 特別会員 研究科の元教員および会長が承認した者

(事務局)
第4条 本会の事務局は、青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科合同研究室内に置く。

(事業)
第5条 本会は、第2条に定める目的を達成するため、以下の事業を行う。
一 情報交換会、懇親会の開催
二 講演会、研究会、セミナーの開催
三 研究科在学生との相談会、交流会の開催
四 本会及び研究科の広報活動
五 その他第2条に定める目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、研究科および研究科が附置する会計プロフェッション研究センター及び会計プロフェッション研究学会と連携をして行うことができる。 

(機関)
第6条 本会に、以下の機関を置く。
一 評議員会
二 理事会
2 前項にさだめるものの他、特定の事業を実施するために理事会が必要と認めた場合には、事業部会を設置することができる。

(評議員)
第7条 本会に、本会会員の中から評議員を置き、評議員は3名以上とする。ただし、評議員の内1名は研究科長をもって充てる。
2 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議によって行う。ただし、研究科長が交代したときは、新たに研究科長となった者を選任する決議があったものとみなす。
3 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する評議員会の終結の時までとする。ただし、任期満了前に退任した者の後任として選任された者の任期は前任者の残任期間とする。
4 任期満了又は辞任により退任した評議員は、新たに後任の評議員が選任されるまでは、なお評議員としての権利義務を有するものとする。

(評議員会)
第8条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項について決議する。
一 理事及び監事の選任又は解任
二 会計報告書の承認
三 会則の変更
3 評議員会の決議は、出席した評議員(委任状による出席を含む。)の過半数をもって行う。
4 議決権の行使は書面又は電磁的方法によっても行うことができる。
5 評議員会は、会長および各評議員が招集する。
6 評議員会は、必要な場合には、理事および監事の出席を求め意見を聴取することができる。

(理事および監事)
第9条 本会に、本会会員の中から理事5名以上および監事若干名を置く。ただし、理事のうち1名以上は教員会員でなければならない。
2 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する評議員会の終結の時までとする。ただし、任期満了前に退任した者の後任として選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(理事会)
第10条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 事業計画の決定
二 予算の決定および執行
三 会計報告書の作成および評議員会への報告
四 会長の選任および解任
3 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって行う。
4 議決権の行使は、書面又は電磁的方法によっても行うことができる。
5 理事会は会長が招集するほか、過半数の理事の同意があった場合には各理事が招集する。
6 理事会は、会員の中から幹事を指名し、本会の運営を補助させることができる。

(理事の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 会長は、必要に応じて評議員会に出席することができる。
3 副会長は、理事の中から会長が指名し、会長を補佐するほか、会長に事故があるときは、これに代わって職務を行う。
4 理事は、会長の指示に従い、職務を分掌する。

(議事録)
第12条 評議員会および理事会の議事録は、出席者のうち会長が指名した者が作成し、これを事務局に置いて10年間保存する。

(監事)
第13条 監事は、本会の決算について監査を行い、その結果を理事会に報告する。
2 監事は、必要に応じて、理事会および評議員会に出席することができる。

(会計)
第14条 本会の会計年度は暦年とする。
2 本会の経費は、年会費・協賛会費・その他をもってこれに充てる。
3 年会費の金額、徴収方法については理事会がこれを決定する。


附則
第1条 本会則は本会の設立の時(2011年12月17日)から適用する。
第2条 本会の設立の時における評議員の任期は2013年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
第3条 本会の最初の理事および監事の任期は、選任されたときから2013年3月31日までとする。ただし再任を妨げない。
第4条 本会の最初の会計年度は、設立の時から2012年12月31日までとする。

附則(2023年11月4日改正)
この会則は2023年11月4日より適用する。