青山学院初等部同窓会「くすのき会」会則
第1章 総 則
第1条 本会は「くすのき会」と称し、青山学院校友会初等部会に属する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、青山学院初等部の発展に寄与する事を目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
(1)会員の親睦を図るための集会等
(2)青山学院校友会初等部会で必要と認めた事業
(3)その他前条の目的を達するため必要な事業
第4条 本会の事務所を東京都渋谷区渋谷4-4-25青山学院初等部内緑岡ルーム
に置くものとする。
第2章 会 員
第5条 本会の会員は次の資格を有するものとする。
(1)普通会員 青山学院初等部卒業生
(緑岡小学校を含む)
(2)特別会員 青山学院初等部現旧教職員
(緑岡小学校を含む)
(3)会 友 役員会の推薦を受け、学年委員会で承認された者
第6条 青山学院初等部長は本会の名誉会長となる。
第3章 役員および役員会
第7条 本会に次の執行役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 3名以内
(3)運営委員 20名以内
(4)会計委員 2名
第8条 執行役員の他に本会に次の役員を置く
(1)監査委員 2名
(2)学年委員 各学年1名
(3)顧 問 若干名
(4)校友会代議員 校友会が定める人数
(5)校友会常任委員 校友会が定める人数
第9条 役員は、次の方法により、会員中より選出する。
(1)会長・副会長 執行役員会で承認を受けた役員推薦委員会が候補者を選出し、学年委員会において承認する。
(2)運営委員 会長が推薦し、学年委員会において承認する。
(3)会計委員 執行役員会で承認を受けた役員推薦委員会が候補者を選出し、学年委員会において承認する。
(4)監査委員 執行役員会で承認を受けた役員推薦委員会が候補者を選出し、学年委員会において承認する。
(5)学年委員 各期の会員より決定し、学年委員会において報告する。
(6)顧 問 会長が推薦し、学年委員会において承認する。
(7)校友会代議員 会長が推薦し、執行役員会の承認を経て、青山学院校友会代議員総会で承認される。
(8)校友会常任委員 会長が推薦し、執行役員会の承認を経て、青山学院校友会代議員総会で承認される。
2 役員推薦委員会の委員の選出および役員推薦の詳細は、執行役員会が別に定める役員推薦規定に従う。
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長は、連続して3期6年までとする。
2 校友会代議員、校友会常任委員の任期は、青山学院校友会会則に従う。
3 任期中に交代した役員の任期は前任者の在任期間とする。
第11条 役員会・学年委員会は会長が招集し、随時開催する。
第12条 役員会・学年委員会の議長は会長がこれにあたる。
第4章 総 会
第13条 通常総会は5年毎に開催するものとする。
総会の議決は出席者の過半数をもってこれを決める。
第14条 会長は会務の遂行に関して必要と認めるとき、随時総会を招集することができる。
第15条 通常総会および臨時総会の議長は会長がこれにあたる。
第5章 会 計
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第17条 会計は、監査委員による監査を受けたうえ役員会において承認を得なければならない。
第18条 本会は、入会金、会費、寄附金及びその他の収入によって運営される。
2 会計の詳細については、執行役員会が別に定める会計規定に従う。
第6章 会則の変更
第19条 本会則は、役員会にはかり総会の決議を経たのち、これを変更することができる。
改正日:2007年11月17日
2022年12月24日