青山学院大学教育学科同窓会

Educational Sciences Alumni Association of Aoyama Gakuin University

第1章      総 則
(名称)
第1条 この会は、青山学院大学教育学科同窓会と称し、青山学院校友会大学部会に所属する。
(以下、青山学院大学を「大学」、青山学院大学文学部旧教育学科及び教育人間科学部教育学科を「教育学科」、並びに青山学院大学校友会大学部会を「大学部会」という。)
(事務所)
第2条 この会は、事務所を東京都渋谷区渋谷4-4-25青山学院大学内に置く。
(目的)
第3条 この会は、会員相互の親睦をはかるとともに、知的交流を深め、大学及び教育学科並びに大学部会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  一 研究会、講演会、親睦会などの開催、後援
  二 会員名簿及び会報などの発行
  三 大学部会の一組織としての活動、並びに大学部会を通しての青山学院校友会との連携
  四 その他、この会の目的を達成するために必要と認める事業

    第2章      会 員
(会員)
第5条 この会の会員は、次のとおりとする。
  一 活動会員 教育学科の卒業生、並びに大学院修了者
  二 特別会員 教育学科教職員、並びにこの会が入会を認めた者
  三 名誉会員 教育学科教職員を退職した者
 2 この会に入会する場合は、入会届(別紙1)を提出するとともに、別に定める手続きをするものとする(運用細則のとおり)。退会する場合は、退会届(別紙1)を提出するものとする。
 3 会員に変更(氏名・住所等)が生じた場合は、変更届(別紙2)を提出するものとする。

    第3章      役 員
(役員)
第6条 この会に、次の役員を置く。
  一 会長       1名
  二 副会長      2名
  三 常任幹事    若干名
  四 幹事     30名程度(原則として各年次から1名)
  五 会計監査     2名
(任務)
第7条 この会の役員の任務は次のとおりとする。
  一 会長    この会を代表し、会務を総理
  二 副会長   会長を補佐し、会長にやむをえない事由ある時は、その任務を代行
  三 常任幹事  企画、総務、広報、渉外、会計及び書記の各業務について、企画、立案、推進
  四 幹事    情報収集、意見交換、取りまとめ
  五 会計監査  この会のすべての機関から独立し、この会を監査
(任期)
第8条 この会の役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げないが、原則として10年を越えることはできない。
 2 この会の役員に欠員が出た場合の任期は、前任者の残存期間とする。 
(兼務)
第9条 この会の役員は、任務に支障をきたさない限りにおいて兼務することができる。但し、会計監査は、他の役員を兼務することができない。
(選出)
第10条 この会の役員の選出は、別に定める方法による(運用細則2のとおり)。

    第4章    会議(総会、役員会及び幹事会)
(総会)
第11条 総会は、会員をもって構成し、この会の最高決議機関である。
 2 総会は、毎年会長が招集するが、会長が必要と認めたときは臨時総会を招集することができる。
 3 総会は、出席会員をもって成立し、会長が議長に当たる。
 4 総会は、次の事項を決議する。
  一 役員の選任
  二 事業報告及び事業計画の承認
  三 決算及び予算の承認
  四 会則の改訂(会費の決定を含む)
  五 大学部会代表委員及び校友会代議員候補者の選出
  六 その他、この会の目的を達成するため必要な事項
 5 総会の決議は、出席会員の過半数をもって行う。
(役員会)
第12条 役員会は、会長、副会長及び常任幹事(以下、「常任幹事以上」という)をもって構成し、この会の運営・活動に係わる重要事項を決議する機関である。
 2 役員会は、会長が原則として毎月招集し、常任幹事以上の過半数の出席をもって成立し、会長が議長に当たる。
 3 役員会は、次の事項を決議する。
  一 総会に関する事項
  二 第4条第1号及び第3号の事業・活動、並びに会務を行うための事項
  三 その他、この会の運営・活動に重要な事項
 4 役員会の決議は、常任幹事以上の出席役員の過半数をもって行う。
(幹事会)
第13条 幹事会は、会長、副会長、常任幹事及び幹事(以下、「幹事以上」という)をもって構成し、この会の運営・活動に係わる情報収集・意見交換、取りまとめ、並びに当該事項を決議する機関である。
 2 幹事会は、会長が原則として年1回招集し、幹事以上の役員の過半数の出席をもって成立し、会長が議長に当たる。
 3 幹事会は、次の事項を決議する。
  一 役員会に関する事項
  二 その他、この会の運営・活動に必要な事項
 4 幹事会の決議は、幹事以上の出席役員の過半数をもって行う。

    第5章      会 計
(会計)
第14条 この会の経費は、会費、寄付金、その他をもって充てる。
(支払)
第15条 この会の経費の支払いは、実費とし、会長が承認し支払う。
(会計年度)
第16条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(会計監査)
第17条 この会の会計監査は、会計年度終了後に行い、総会で報告する。
 2 会計監査は、会計帳簿のほか、監査に必要な書類の提示及びその説明を求めることができる。
(事務局)
第18条 この会の運営・活動の円滑化を図るため、事務局を置く。
 2 事務局の業務は、次のとおりとする。
  一 この会の運営・活動に関する文書の作成、取りまとめ
  二 会員の入会・退会(別紙1)及び変更(別紙2)等に関する事項
(支部)
第19条 この会に支部を置くことができる。
 2 支部に関する規定は、支部ごとにこれを定める。

 制定 2000年9月23日
    2002年8月31日
    2005年4月1日
    2008年5月17日


(別紙1)
     入会届・退会届 
次の事項を記入し、青山学院大学教育学科同窓会宛に提出
     (1)氏名(ふりがな)(2)卒業年(3)住所(郵便番号も)(4)電話(自宅)(5)携帯電話(6)メールアドレス
     (退会届の場合は、(4)(5)(6)は不要)
    
(別紙2)
     変更届(氏名・住所等)
次の事項を記入し、青山学院大学教育学科同窓会宛に提出
     (1)変更後の氏名(ふりがな)(旧姓)(2)卒業年(3)変更前住所(4)変更後住所(郵便番号も)(5)電話(自
宅)(6)携帯電話(7)メールアドレス

 運用細則

1.第5条第2項に定める会員の入会については、入会届(別紙1)の提出とともに、次のとおり所定の手続きを行う。
[会費納入]
(1) 活動会員(一般)    1,000円(年額)
活動会員(終身)    30,000円(一括)
(2) 特別会員 10,000円(一括)
(3) 名誉会員        10,000円(一括)
2.第6条に定めるこの会の役員、並びに第11条第4項第五号に定める大学部会代表委員及び青山学院校友会代議員の各候補者を、次のとおり選出する。
(1)会長は、総会の1か月前までに選考委員若干名を任命する。
(2)選考委員は、総会の2週間前までに、候補者案を作成し、会長に答申する。
(3)会長は、候補者を役員会で審議・決定し、総会に提案する。