青山学院校友会横浜支部会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、青山学院校友会横浜支部と称する。
(目的)
第2条本会は、会員相互の交流による親睦を深め、併せて母校青山学院の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会報及び会員名簿等の発行
(2)懇親会等の開催
(3)その他の本会の目的を達成するために必要な事業並びに第1号及び第2号に掲げる事業に関連する一切の事業
(事務所の所在地)
第4条 本会は、事務所を青山学院校友会横浜支部長の住所地に置く。
第2章 会 員
(会員)
第5条本会は、原則として横浜市及びその近郊に、在住又は在勤の青山学院校友会会員で、本会の目的に賛同するものを会員とする。
(会費)
第6条会員は、年会費3,000円を納入する。但し夫婦会員の配偶者の年会費は2,000円とする。
2、本会の運営は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
3、会費を3年間未納した会員は自動退会とする。
第3章 総 会
(総会の開催)
第7条 本会は、年1回定時総会を開き、必要に応じ臨時総会を開催するものとする。
2、定時総会において支部長は、前年度の決算及び新年度の予算について承認を得るものとする。
(招集)
第8条 総会は、支部長が招集するものとする。
(議長)
第9条総会の議長は、会員の中から選出する。
(決議の方法)
第10条総会の決議は、出席会員の過半数をもってこれを決する。但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(議事録)
第11条総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載する。
第4章 役 員
(員数)
第12条 本会に次の役員を置く。
支部長 1名 副支部長 3名以内 書 記 2名
会 計 2名 会計監査 2名 事務局 1名 幹 事 30名以内
2、本会に、顧問を置くことができる。
(選任方法)
第13条 前条の役員のうち、支部長・副支部長・会計監査については、候補を幹事会で互選し総会で承認を得る。それ以外の役員については、支部長が幹事会に諮り承認を得る。
(任期)
第14条 役員の任期は、就任後2年内の事業年度にかかわる総会の終結までとし、再任は妨げない。但し、支部長は3期(6年)を超えて再任してはならない。
2、前項にかかわらず、任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(幹事会)
第15条幹事会は役員によって組織され、総会で定めた基本方針に基づき、本会の運営に 関する諸事項を審議し、決定する。
(会計)
第16条 会計は支部長より銀行取引について委託を受け、その届け先は会計の住所地とする。
(会計監査)
第17条 会計監査は、会計の決算処理を年に1回精査する。
第5章 そ の 他
(同好会)
第18条 本会に、同好会を設置することができる。設置には幹事会の承認を要し、運営は各同好会の定める規約による。
(事業年度)
第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(会則の改正)
第20条 本会則の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の承認を要する。
会則改正の後、校友会へ書面をもって通知する。
(細則)
第21条 幹事会は、本会則に定めのない事項で、本会の運営上必要とみられる細則を定めることができる。
付則
平成6年(1994年)10月1日支部設立と同時に制定し施行する。
平成10年(1998年)11月28日一部改正し、同日施行する。
平成16年(2004年)6月12日一部改正し、同日施行する。
平成17年(2005年)6月4日一部改正し、同日施行する。
平成25年(2013年)6月8日一部改正し、同日施行する。
平成27年(2015年)5月30日一部改正し、同日施行する。
平成30年(2018年)6月2日一部改正し、同日施行する。
令和元年 (2019年)6月8日一部改正し、同日施行する。