青山学院校友会横浜支部

Aoyama Gakuin Alumni Association Yokohama Branch

青山学院校友会横浜支部会則

              第1章  総  則
(名称)
第1条 本会は、青山学院校友会横浜支部と称する。
(目的)
第2条本会は、会員相互の交流による親睦を深め、併せて母校青山学院の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)会報及び会員名簿等の発行
  (2)懇親会等の開催
  (3)その他の本会の目的を達成するために必要な事業並びに第1号及び第2号に掲げる事業に関連する一切の事業
(事務所の所在地)
第4条 本会は、事務所を青山学院校友会横浜支部長の住所地に置く。


              第2章 会 員
(会員)
第5条本会は、原則として横浜市及びその近郊に、在住又は在勤の青山学院校友会会員で、本会の目的に賛同するものを会員とする。
(会費)
第6条会員は、年会費3,000円を納入する。但し夫婦会員の配偶者の年会費は2,000円とする。
2、本会の運営は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
   3、会費を3年間未納した会員は自動退会とする。


              第3章 総 会
(総会の開催)
第7条 本会は、年1回定時総会を開き、必要に応じ臨時総会を開催するものとする。
2、定時総会において支部長は、前年度の決算及び新年度の予算について承認を得るものとする。
(招集)
第8条 総会は、支部長が招集するものとする。
(議長)
第9条総会の議長は、会員の中から選出する。
(決議の方法)
第10条総会の決議は、出席会員の過半数をもってこれを決する。但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(議事録)
第11条総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載する。


              第4章 役 員
(員数)
第12条 本会に次の役員を置く。
支部長 1名 副支部長 3名以内 書 記 2名
会 計 2名 会計監査 2名     事務局 1名    幹 事 30名以内
   2、本会に、顧問を置くことができる。
(選任方法)
第13条 前条の役員のうち、支部長・副支部長・会計監査については、候補を幹事会で互選し総会で承認を得る。それ以外の役員については、支部長が幹事会に諮り承認を得る。
(任期)
第14条 役員の任期は、就任後2年内の事業年度にかかわる総会の終結までとし、再任は妨げない。但し、支部長は3期(6年)を超えて再任してはならない。
2、前項にかかわらず、任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(幹事会)
第15条幹事会は役員によって組織され、総会で定めた基本方針に基づき、本会の運営に 関する諸事項を審議し、決定する。
(会計)
第16条 会計は支部長より銀行取引について委託を受け、その届け先は会計の住所地とする。

(会計監査)
第17条 会計監査は、会計の決算処理を年に1回精査する。


              第5章 そ の 他
(同好会)
第18条 本会に、同好会を設置することができる。設置には幹事会の承認を要し、運営は各同好会の定める規約による。
(事業年度)
第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(会則の改正)
第20条 本会則の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の承認を要する。
会則改正の後、校友会へ書面をもって通知する。
(細則)
第21条 幹事会は、本会則に定めのない事項で、本会の運営上必要とみられる細則を定めることができる。

付則
平成6年(1994年)10月1日支部設立と同時に制定し施行する。
平成10年(1998年)11月28日一部改正し、同日施行する。
平成16年(2004年)6月12日一部改正し、同日施行する。
     平成17年(2005年)6月4日一部改正し、同日施行する。
     平成25年(2013年)6月8日一部改正し、同日施行する。
     平成27年(2015年)5月30日一部改正し、同日施行する。
     平成30年(2018年)6月2日一部改正し、同日施行する。
     令和元年 (2019年)6月8日一部改正し、同日施行する。

会員の個人情報の取扱いに関する細則

会員の皆さまへ

昨今、毎日のようにテレビ、新聞等にて高齢者をターゲットにした電話詐欺のニュースが報道されていますが、校友会の皆さまの個人情報につきましては、今日まで校友会にて厳重に保管してまいりました。
しかしながら、本年3月には、「個人情報保護法」が改正され、個人データ等の取扱い等について、更に厳格な運用が求められることとなりました。
つきましては、校友会では、皆さまの個人情報を適切に取り扱うべく、以下のような細則を定め、取り組んでまいります。ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、内容につき、ご不明点などがありましたら、事務局の前田 眞二さん(shinji.maeda.0806@gmail.com)までお問い合わせください。
支部長 松元 宏機



本細則は、青山学院校友会横浜支部会則第3条に定める事業を行うに当たり、会員の個人情報の取扱いについて以下の通り定める。

(方針)
第1条  本会は、適正かつ公正な手段によって、会員の情報を収集するものとする。 また、個人情報保護法等の法令を遵守し、登録の個人情報は、適切に取り扱うとともに正確性、機密保持に万全を尽くすよう努めるものとする。
(個人情報の定義・項目)
第2条  本細則において、個人情報とは、本会会員の個人に関する情報であって、氏名、住所その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいう。
2.本会において登録、管理する会員の個人情報の項目は下記の通りとする。
(1)氏名、卒業年度、現住所、現住所の電話番号、携帯電話番号、メールアドレス
(2)年会費の納入状況
(3)その他、本会の運営上必要な事項で、本人の同意を得た事項
(会員の個人情報の利用目的)
第3条  本会は、会員の個人情報の利用目的を以下の通りとする。
(1)本会からの各種事業、行事の伝達(支部だより、総会・クリスマス会の開催案内等含む)
(2)会員名簿の作成
(3)年会費・寄付金の収受管理
(4)会員による各種組織活動の支援
(個人情報の取得)
第4条  本会は、利用目的を明示し、本人からの同意を得た上で適正かつ公正な手段によって個人情報を収集する。
(個人情報の利用、第三者への開示・提供について)
第5条  本会は、会員から取得した個人情報を、収集した利用目的以外に利用し、または本人の同意なく、第三者への開示、提供を行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)会員本人の同意がある場合
(2)法令に基づく場合
(3)会員の生命、身体、財産を守る場合
(個人情報の適切な管理について)
第6条  個人情報管理のための責任者(管理者)は、本会の事務局長とし、事務局長は、会員の個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努めるとともに、その機密保持には万全を尽くすものとする。
2.会員より自らの個人情報に関する全て、若しくは、一部の抹消の申出があった場合、事務局長は、直ちに当該会員の個人情報の抹消を行うこととする。
3.事業の遂行上の必要性から、個人情報の取扱いについて外部業者へ業務委託を行う場合、事務局長は、委託先に対して機密保持義務を課す等、その管理・監督に努める。
(会員からの開示請求への対応について)
第7条  会員より、会員の個人情報の開示を請求する場合は、本会事務局宛申し出るものとする。
2.本会事務局は、請求者がご本人であること、及び請求の目的を確認の上、開示の対応を行うこととする。
(細則の改正)
第8条  本細則の改正は、幹事会にて審議、決定する。

付則
令和7年(2025年)6月21日付けにて制定し、施行する。