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校友会会則

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第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、青山学院校友会と称する。英文ではAoyama Gakuin Alumni Associationと表示する。

(本部)
第2条 本会は、本部を学校法人青山学院校友センター(東京都渋谷区渋谷4−4−25)内に置く。

(目的と理念)
第3条 本会の目的は、一人でも多くの校友の理解を得て、校友間の親睦を図ると共に母校の発展に寄与することにある。
2 本会は、幼稚園から大学院までの全ての卒業生を含めた組織体であり、校友会の役員や委員は母校の建学の精神に則り、選出母体の如何にかかわらず、青山学院校友会全体の視点に立った活動に努めなければならない。
3 本会は、業務の遂行に際し、公平性と透明性の確保と、構成母体である部会、支部及びアイビーグループの自主性と独自性の尊重に努めるものとする。

第2章 会 員

(会員の種類)
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員
(イ) 学校法人青山学院の運営する何れかの学校を卒業(大学院修了を含む)した者
(ロ) 学校法人青山学院の運営する何れかの学校に在学したことのある者で、本会の役員3名により推薦され、常任委員会が承認した者
(2) 準会員
青山学院大学(大学院を含む)に学生として在籍する者
(3) 特別会員
学校法人青山学院の現旧専任教職員
(4) 名誉会員
本会に功労のあった者または学識経験者で代議員総会において推薦・承認された者

(所属部会及び同窓会)
第5条 正会員は、学校法人青山学院の在学別に従って、別に掲げる各部会及び同窓会に所属するものとする。

(校友会費)
第6条 特別会員と名誉会員を除く会員は、代議員総会の議決により定められた校友会費を、本会に納入しなければならない。校友会費の額及び納入時期等については別に定める。
2 校友会費を納入した者が学校法人青山学院の運営する上級の学校に進学した場合、重ねて校友会費を納入する必要はない。

(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次によりその資格を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 第9条により除名されたとき

(表彰)
第8条 本会は、本会及び学校法人青山学院のため特に功績のあった会員または会員が推薦した者を、常任委員会の議決を経て表彰することができる。

(除名)
第9条 会員が、本会の名誉または信用を傷つけるような言行若しくは本会の目的・理念に反する言行があったときは、会長は常任委員会及び代議員総会の承認を得て除名することができる。

第3章 役 員

(役員の構成)
第10条 本会に、次の役員をおく。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  5名
(3) 監事   3名
(4) 常任委員 27名
(5) 代議員  200名以上260名以内
2 代議員のうち、学校法人青山学院の大学学長、高等部部長、中等部部長、初等部部長、幼稚園園長、常務理事及び常任監事は職務上の代議員とする。なお、兼務者がある場合は、当該職位毎にそれぞれ1名とみなす。
3 役員は、別に定める選出規定により正会員から選出する。ただし、学校法人青山学院の職務上の代議員についてはこの限りではない。

(兼任の禁止)
第11条 監事は他の役員を兼ねることはできない。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ここに定める2年とは、選任された定例代議員総会から2年後の定例代議員総会までを指す。ただし、補充により選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
2 職務上の代議員の任期は、前項にかかわらず第10条第2項に掲げる学校法人青山学院の職位に在る期間とする。

(役員の定年制と重任制限)
第13条 役員を対象に次の定年制と重任制限を適用する。なお、満年令の認定日は就任する年度の6月30日とする。
(1) 会長、副会長、監事及び常任委員は、満76歳未満、代議員は満79歳未満でなければ選任できない。
(2) 会長、副会長及び監事は同一職位を継続して3期6年まで、常任委員は選出母体の変更いかんにかかわらず継続して3期6年までとし、これを超えて選任することはできない。
ただし、正副会長の就任期間は常任委員の継続期間に参入せず、部会長が常任委員を兼務している場合はその兼任期間も同様とする。
(3) 代議員は選出母体の変更いかんにかかわらず継続して4期8年までとし、これを超えて選任することはできない。
ただし、大学部会所属の大学神学科同窓会及び幼稚園部会所属の緑岡幼稚園同窓会から推薦された代議員には当該規定は適用しない。
(4) 学校法人推薦の役員には本条を適用しない。

(欠員の補充)
第14条 副会長、監事、代議員及び常任委員の定数に欠員が生じた場合、その欠員数がそれぞれの定数の3分の1を超えない限り、その補充を次の改選期まで行わないことができる。
2 前項の補充を行うか否かについては、残存の常任委員による常任委員会にて決議する。

(役員報酬)
第15条 役員は無報酬とする。

(役員の退任)
第16条 役員が退任しようとするときは、退任届けを会長に提出し常任委員会の承認を得るものとする。
2 役員が会員の資格を失ったときは、前項にかかわらず、退任するものとする。

第4章 正副会長及び正副会長会

(会長・副会長)
第17条 会長は、本会を代表し会務を統括し、常任委員会及び代議員総会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代行する。
3 副会長は、代議員総会に出席し意見を述べることができる。
4 正副会長の選出に関する事項は、第9章の定めに従う。

(正副会長会)
第18条 正副会長会は、会長がこれを招集する。ただし、副会長3名以上の要求があるときはこれを招集しなければならない。
2 正副会長会は、以下の各号の業務について運営方針を定めると共に、その遂行、管理を行う。
(1) 予算・決算及び事業計画の策定と事業報告に関する業務
(2) 諸規定の立案業務
(3) 財産管理に関する業務
(4) 学校法人への協力に関する業務
(5) 代議員総会及び常任委員会に関する業務
(6) 各種専門委員会に関する業務
(7) 部会・同窓会に関する業務
(8) 支部に関する業務
(9) アイビーグループに関する業務
(10) 校友に対する各種の情報提供業務
(11) 本会の議事録の作成と公開に関する業務
(12) その他本会運営に必要な業務
3 正副会長会は、代議員総会、常任委員会の権限規定にない事項及び各種規定に抵触しない事項については、決定し、これを遂行管理する権限を有する。

第5章 常任委員及び常任委員会

(常任委員)
第19条 常任委員は、次条に定める事項を議決し、常任委員会を組織する。
2 常任委員は、代議員総会に出席し意見を述べることができる。
3 常任委員の選出に関する事項は、別の規定をもってこれを定める。

(常任委員会)
第20条 常任委員会は、次の各号に定めた事項を審議し、必要な事項について議決する。
(1) 代議員総会に上程する案件
(2) 本会の業務に関する諸規定の制定と改廃
(3) 正副会長監事推薦委員会の設置
(4) 学校法人と協議する重要事項
(5) 各種専門委員会の設置と改廃
(6) その他重要と判断される事項
(7) 代議員総会から審議の委託を受けた事項
(8) 正副会長会からの諮問事項
2 前項第2号の諸規定の制定と改廃は、代議員総会の議を経ることを要する。ただし、急を要する場合は、常任委員会の決定で実施し、後日代議員総会で追認を受けることとする。

(委員長・副委員長及び議長)
第21条 委員長は会長が務め、副委員長は副会長を除く委員の中から、委員長が指名する。
2 本委員会の議長は、委員長または委員長が指名した委員がこれにあたる。
3 副委員長は、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
4 副委員長は第18条に定める正副会長会に出席し意見を述べることができる。

(定例常任委員会・臨時常任委員会)
第22条 定例常任委員会は、毎月一回開催するものとし、必要に応じ臨時常任委員会を開催する。ただし、相当の理由のある場合は、定例常任委員会を開催しないことができる。
2 常任委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、常任委員の過半数の要求があるときはこれを招集しなければならない。

(成立及び議決)
第23条 常任委員会は、14名以上の委員の出席で成立し、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
2 学校法人青山学院校友センター事務長は、オブザーバーとして常時本委員会に出席する。ただし、事務長から出席できない旨の通知があり、常任委員会がこれに相当の理由があると認めた場合は、この限りではない。

第6章 監事

(監事の職務と選出)
第24条 監事は、監事会規定に定められた職務を遂行する。
2 監事の選出に関する事項は、別の規定をもってこれを定める。

(代議員総会等への出席)
第25条 監事は、常任委員会及び代議員総会に出席し、意見を述べることができる。

第7章 代議員及び代議員総会

(代議員)
第26条 代議員は、本会の最高議決機関である代議員総会を組織する。
2 代議員の選出に関する事項は、別の規定をもってこれを定める。

(代議員総会)
第27条 代議員総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1) 会長、副会長及び監事の承認
(2) 代議員及び常任委員の承認
(3) 決算・予算及び事業報告・計画に関する事項
(4) 校友会会則の制定及び変更並びに改廃
(5) その他校友会の運営に関する重要事項

(定例代議員総会及び臨時代議員総会)
第28条 年に1回定例代議員総会を開催する。開催時期は、第39条に定める会計年度終了後3ヵ月以内とする。
2 必要に応じ常任委員会の議を経て臨時代議員総会を開催する。
3 学校法人青山学院理事長及び院長は、代議員総会に出席することができる。
4 青山学院校友会の支部長は、代議員総会に出席することができる。

(招集及び議長)
第29条 代議員総会は、会長がこれを招集する。ただし、2分の1以上の代議員から代議員総会開催の要求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
2 会長は、代議員総会の開催日の2週間前までに日時、場所、議題を記載した通知を代議員に送付しなければならない。
3 代議員総会の議長は、会長がこれにあたる。

(成立)
第30条 代議員総会は、代議員の過半数の出席で成立する。

(議決)
第31条 代議員総会の議事は、出席代議員(代議員以外の代理人は認めない)の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
2 代議員総会に出席できない場合には、代議員は書面をもって議決権を会長または出席する代議員に委任することができる。この場合、書面で委任した者は出席とみなす。

第8章 各種専門委員会

(専門委員会の設置)
第32条 会長は、会務の執行に必要と判断した場合は専門委員会の目的、責任等を明確にし、常任委員会の承認を得た上で、専門委員会を設置し、専門委員を任命することができる。

第9章 正副会長・監事推薦委員会

(委員)
第33条 本委員会は、常任委員会が設置し14名の委員で構成する。
2 委員長は、委員の互選で決定する。
3 委員の選出に関する事項は、別に定める規定をもってこれを定める。

(職務)
第34条 本委員会は、会長1名、副会長5名の内の3名及び監事3名の候補者の選考を行い常任委員会において不承認とされた場合を除き代議員総会に推薦する。
2 常任委員会が不承認とするには、議決権を有する常任委員の3分の2以上による議決を要する。
3 候補者の選考は、別に定める規定に従い行う。

第10章 部会・同窓会、支部及びアイビーグループ

(設置)
第35条 本会の構成母体は、部会、支部及び本会に登録されるアイビーグループとする。
それぞれの運営は、別に定めるところによる。

第11章 学校法人青山学院評議員

(候補者の推挙)
第36条 学校法人青山学院評議員のうち会員から選出される者については、常任委員会においてその候補者を推挙する。
2 前項に掲げる候補者の員数は、学校法人青山学院寄付行為の定めるところによる。

第12章 会計

(運営)
第37条 本会の運営は、資産から生じる収入、事業に伴う収入、校友会費、賛助会費、寄付金品及びその他の収入によりこれを賄う。
2 賛助会費の負担及びその額等については別に賛助会費規定に定める。

(財産の管理)
第38条 本会の財産は、会長が管理する。

(会計年度)
第39条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、正副会長会の了承を得て、前年度終了までに常任委員会の承認を得た上で、直近の代議員総会にその内容を報告し承認を得なければならない。

(収支決算)
第41条 本会の毎会計年度の決算は、会長が作成し、正副会長会の了承を得て、監事の意見を付した上、常任委員会及び代議員総会の承認を得なければならない。

(決算報告等)
第42条 本会の会務報告、決算報告、財産目録、事業計画及び収支予算は、「あなたと青山学院」に掲載する。

第13章 事務局機能

(学校法人への事務業務委託)
第43条 本会の目的に必要な本部の日常の事務業務については、学校法人青山学院校友センターに委託する。
2 委託に係わる詳細は、本会が学校法人青山学院と取り交わす事務業務委託契約でこれを定める。
3 正副会長の業務遂行に際し、正副会長を補佐する要員の必要な場合は、常任委員会の承認を得て臨時要員を雇用することができる。

第14章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第44条 この会則は、代議員総会における出席者の3分の2以上の同意を得て、これを変更することができる。

(解散)
第45条 本会の解散は、代議員総会において代議員総数の3分の2以上が出席し、出席者の3分の2以上の同意をもって決する。
付則1.制度の移行措置として、会長の最初の選任時に限り第13条(1)の年令制限を満75歳まで延長する。
2.本会の設立初年度(2005年度)に就任する役員の満年令の認定日は、会則第13条の定めにかかわらず役員就任日とする。
3.本会則は2005年4月1日より施行する。

第15章 会議の形式

(特殊事情における会議)
第46条 本会の会則および諸規定に定める会議の招集者は、特殊事情(災害、パンデミック等)により対面形式が適切でないと判断される場合、適宜判断により、オンライン形式、書面形式等の他の形式とすることができる。
2 前項の形式による会議であっても、議事内容は記録されなければならない。
3 招集者は、会議の形式を変更する場合には、その会議の構成者の過半数の承認を得なければならない。
4 招集者が緊急を要すると判断した場合は、前項の承認を得ずに招集できるが、その場合には、会議の構成者の過半数の議決による追認を得なければその会議は成立しないものとする。
5 前2項の規定にかかわらず、代議員総会については、招集者は、常任委員会の承認によりその形式を変更できる。また形式を変更した場合、会則第29条2項に拘わらず通知を行うこととする。
6 会議の形式に拘わらず、その議事内容は必要に応じて適切な方法で公開される。

2007年6月23日 改正
2008年6月21日 改正
2010年6月26日 改正
2011年1月15日 改正
2013年6月22日 改正
2016年6月25日 改正
2017年6月24日 改正
2021年6月26日 改正

※校友会規約には、上記会則の他に校友会の運営に関する諸規定があります。諸規定につきましては本ホームページ上には掲載いたしませんので、閲覧をご希望の方は、代議員、常任委員、校友会構成団体の代表にお問合せいただくか、または青山学院校友会本部(青山学院校友センター)までお問合せください。校友確認のうえ、対応いたします。